資産と費用(55)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
WBCの予選ラウンドもいよいよ佳境に入ってきました。
そして我らが侍ジャパンは本日2次ラウンドの最終戦であるイスラエル戦に挑みます。
この原稿を書いている13日時点ではまだ侍ジャパンの決勝ラウンド進出は決定していませんが、先日のオランダとの死闘を制したことで大きく前進したと思います。
次回の連載時には侍ジャパンが世界一奪還を果たしていることを信じて、より気合を入れて応援していきましょう!!
今回も引き続き「減価償却」に関わるお話をしていきたいと思います。
前回まで数回に渡って、固定資産を廃棄(除却)したり売却したりした際の処理についてとりあげてまいりました。
これはその固定資産が不要になったために発生する取引です。
では何故不要になるかといえば、古くなって性能が落ちた、より性能の良い新製品が出てきた、故障してしまった、そもそも使用しなくなってしまった、などのケースが考えられます。
しかし古くなったり故障したりした場合であれば、必ずしもその固定資産を手離すとも限りません。
例えば修理をする、または改造(改築)するなどして、引き続きその固定資産を使い続けることもあるでしょう。
そもそも固定資産は基本的にかなり高額なものですので、出来る限り長い期間使い続けたいと考える方が自然です。
そんな訳で、今回は固定資産を修理・改造(改築)した場合の処理についてお話いたしたいと思います。
結論から申し上げますと、固定資産を修理・改造(改築)した場合、次のいずれかの処理を行います。
(1)修理・改造(改築)に要した金額を全て費用計上する
(2)修理・改造(改築)に要した金額の全て(または一部)をその固定資産の取得原価に加算し、減価償却を行う
では上記(1)と(2)はどのように区別するのでしょうか。
会計・税務の用語では(1)のことを「修繕費」、(2)のことを「資本的支出」と言います。
そしてこの「修繕費」と「資本的支出」の区分については、法令でかなり厳密に定められています。
この点に関して、国税庁の以下のウェブページでは「修繕費とならないものの判定」として詳しく記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
こちらをざっくりとまとめますと、以下のような感じになります。
(1)通常の修理・維持管理・原状回復であれば「修繕費」、使用期間を伸ばしたり性能を上げたりするものであれば「資本的支出」
(2)使用期間の延長や性能の向上があっても、20万円未満の支出や3年以内周期の修理等であれば「修繕費」
(3)上記(1)がはっきり判別できない場合でも、60万円未満や前期末時点取得価額の10%未満の支出であれば「修繕費」
その他にもいくつか判定基準はありますが、概ね上記のようにして「修繕費」か「資本的支出」かを判断します。
そして「修繕費」と判定された場合は、単純に修理等に支出した金額をそのまま費用に計上します。
ですので元の固定資産については取得原価はもちろん変わりませんし、耐用年数などにも変更はなく、それまで通り減価償却を続けます。
しかし「資本的支出」となりますと少し処理が複雑になります。
次回はその「資本的支出」における会計処理についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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