資産と費用(53)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球ではキャンプインから早くも2週間が経ちましたが、WBCに向けた侍ジャパンの強化合宿もいよいよ来週から始まります。
しかし何と言っても今回のWBCに大谷選手が出場出来なくなってしまったことは本当にショックでしたね。
もちろん無理をしてプレーした結果、その後の大谷選手の野球人生に悪影響を及ぼすことなどあってはならないですが、それにしても残念です。
他の侍ジャパン代表選手も大変なプレッシャーだと思いますが、逆に活躍する機会が広がったと励みにして頑張ってもらいたいです。
いずれにしましてもWBC開幕まであと3週間、侍ジャパンの雄姿を楽しみにしましょう!!
今回も引き続き「減価償却」に関わるお話をしていきたいと思います。
前々回・前回と「除却」について解説してまいりました。
そこでは償却済みの固定資産を廃棄するケースと廃棄せずに会計上だけで「除却」するケースについてお話いたしました。
この2つのケースについては、後者であっても最終的には廃棄してしまいますので、最終的な会計計上は同じ結果となりました。
しかし使用しなくなった固定資産を手離す場合、必ずしも廃棄するとは限りません。
例えばその固定資産にまだ価値が残っていれば、誰かが買ってくれるかもしれません。
と言う訳で、今回は固定資産を「売却」した場合の処理について解説いたします。
では早速具体例をあげてみてみましょう。
【例】
平成29年9月30日、以下の社用車を216,000円(消費税込み)で売却し、代金は現金で受け取った。
取得原価:1,000,000円、耐用年数:5年、償却率:0.400(200%定率法)、期首減価償却累計額:640,000円(間接法で記帳)
※会計期間は、4月1日~3月31日
【仕訳】
減価償却累計額 640,000 / 車両運搬具 1,000,000
減価償却費 72,000 / 仮受消費税 16,000
現金 216,000 /
固定資産売却損 88,000 /
上記仕訳の1行目については、前回の「除却」と同じく貸借対照表上に表示されている有形固定資産の「車両運搬具」とそれに付随する「減価償却累計額」を消去する処理です。
そして借方の2行目ですが、これは当期において計上する「減価償却費」です。
と言うのも、上記例の社用車はまだ減価償却が完了しておらず、今回の「売却」までに当期が始まってから半年が経過しているため、その期間において価値が減少しています。
その減少した分はやはり「減価償却費」として会計計上しなければなりません。
この「減価償却費」の計算方法は以下のようになります。
(1,000,000-640,000)× 0.400 × 6/12 = 72,000
最初の「1,000,000-640,000」は期首帳簿価額、「0.400」は200%定率法償却率、そして「6/12」は「6ヶ月/12ヶ月」ということです。
このように、会計期間の途中で固定資産を「売却」する場合は、いったん一年分の「減価償却費」を計算してそれを「売却」するまでの期間で按分します。
今回の例では期首から半年、すなわち6ヶ月使用してから「売却」しているので「6ヶ月/12ヶ月」を乗じ、もし期首から2ヶ月しか使用していないのであれば「2ヶ月/12ヶ月」を乗じることになります。
借方の3行目では「売却」代金として受け取った現金、そして貸方の2行目ではそこに含まれている消費税を計上しています。
そして最後に残った借方の4行目の「固定資産売却損」は、会計上残っていた価値と「売却」代金との差額です。
具体的には以下のように計算します。
200,000【税抜き売却代金】-(1,000,000-640,000-72,000)【会計上残っている価値】= ▲88,000
上記のように、会計上では「1,000,000-640,000-72,000」で288,000円も価値が残っていたにも関わらず、それよりも少ない200,000円(消費税抜き)でしか「売却」出来なかったので、その差額を「固定資産売却損」という費用に計上する、ということです。
ちなみにもし会計上に残っていた価値よりも高い金額で「売却」出来た場合は、その差額は「固定資産売却益」という収益で計上します(当然、貸方に仕訳します)。
今回お話しした固定資産の「売却」はご覧のとおり結構複雑な仕訳になりますので、簿記の試験などでは頻繁に出題されるテーマです。
次回は同じ「売却」でもさらに複雑な固定資産の「買い替え」における処理について解説いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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