経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(49)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
前回も触れましたが、今年のプロ野球のストーブリーグは近年になく盛り上がりましたね!
糸井選手が阪神へ、岸投手が楽天へ、そして巨人へは森福投手・山口投手に加えて陽選手がFA移籍することになりそうです。
しかし何か物足りないな〜と考えてみますと、そう言えば今年はメジャーリーグへの挑戦を表明する選手がまだ出てきていませんでした。
実は1995年に野茂投手がロサンゼルス・ドジャースに移籍して以来、今年の前田投手まで毎年必ず新しい日本人メジャーリーガーが誕生しています。
毎年のようにスター選手たちが海を渡っていくことは悲しくもありましたが、誰もメジャー挑戦しないというのも少し寂しい気がします。
野茂投手以来17年も連綿と続いてきた日本人メジャーリーガーの歴史がどうなるのか、来シーズンが始まるまで目が離せません!!
今回も引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
今回は前回もお話しした「無形固定資産」について少し詳しく解説してまいります。
前回の最後に「有形固定資産」の中でも減価償却をしない資産があることをご紹介いたしました。
実は同じく「無形固定資産」にも減価償却をしないものがあります。
それは「有形固定資産」で減価償却をしない「土地」などと同様に時間の経過と共に価値が下がらない性質を持つ「無形固定資産」です。
そしてその最も典型的な例が「借地権」という法律上の権利です。
「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。(中略)
取得原価で無形固定資産に計上し、償却は行わない(以下省略)」(会計用語辞典(日経文庫))
「借地権」の定義は上記のようになります。
簡単に言えば「借地権」は「土地」を利用できる権利です。
その「土地」自体が時間の経過では価値が下がらないものですので、その利用権である「借地権」の価値も下がらない、という感じです。
またその他「無形固定資産」の減価償却については、以下の3つの特徴があります。
(1)減価償却の方法は「定額法」のみ(「鉱業権」を除く)
(2)残存価額は必ず「ゼロ」として計算(備忘価額も残さない)
(3)記帳方法は「直接法」のみ
(1)については「資産と費用(47)」の回に詳しくお話した通り、「鉱業権」だけは「定額法」と「生産高比例法」のいずれかを選択することが出来ます。
そして(2)ですが、「資産と費用(33)」の回などでお話したように平成19年4月1日以降に取得した固定資産については全て残存価額「ゼロ」で計算しています。
しかし「無形固定資産」については平成19年3月31日以前に取得したものであっても全て残存価額は「ゼロ」として減価償却の計算を行います。。
さらに「有形固定資産」では減価償却完了後も備忘価額として「1円」を帳簿上に残しますが、「無形固定資産」の減価償却では備忘価額はありません。
ですので(3)の記帳方法が「直接法」のみであることとあいまって、減価償却完了後には「無形固定資産」は貸借対照表上から完全に姿を消してしまいます。
それに対して「有形固定資産」では必ず備忘価額「1円」は残るので、除却(廃棄)しない限りは貸借対照表上に残り続けます。
さて今回減価償却の記帳方法について触れましたが、この点についてはまだ当連載では詳しく解説しておりませんでした。
次回は「直接法」と「間接法」という2種類の減価償却の記帳方法についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
前回も触れましたが、今年のプロ野球のストーブリーグは近年になく盛り上がりましたね!
糸井選手が阪神へ、岸投手が楽天へ、そして巨人へは森福投手・山口投手に加えて陽選手がFA移籍することになりそうです。
しかし何か物足りないな〜と考えてみますと、そう言えば今年はメジャーリーグへの挑戦を表明する選手がまだ出てきていませんでした。
実は1995年に野茂投手がロサンゼルス・ドジャースに移籍して以来、今年の前田投手まで毎年必ず新しい日本人メジャーリーガーが誕生しています。
毎年のようにスター選手たちが海を渡っていくことは悲しくもありましたが、誰もメジャー挑戦しないというのも少し寂しい気がします。
野茂投手以来17年も連綿と続いてきた日本人メジャーリーガーの歴史がどうなるのか、来シーズンが始まるまで目が離せません!!
今回も引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
今回は前回もお話しした「無形固定資産」について少し詳しく解説してまいります。
前回の最後に「有形固定資産」の中でも減価償却をしない資産があることをご紹介いたしました。
実は同じく「無形固定資産」にも減価償却をしないものがあります。
それは「有形固定資産」で減価償却をしない「土地」などと同様に時間の経過と共に価値が下がらない性質を持つ「無形固定資産」です。
そしてその最も典型的な例が「借地権」という法律上の権利です。
「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。(中略)
取得原価で無形固定資産に計上し、償却は行わない(以下省略)」(会計用語辞典(日経文庫))
「借地権」の定義は上記のようになります。
簡単に言えば「借地権」は「土地」を利用できる権利です。
その「土地」自体が時間の経過では価値が下がらないものですので、その利用権である「借地権」の価値も下がらない、という感じです。
またその他「無形固定資産」の減価償却については、以下の3つの特徴があります。
(1)減価償却の方法は「定額法」のみ(「鉱業権」を除く)
(2)残存価額は必ず「ゼロ」として計算(備忘価額も残さない)
(3)記帳方法は「直接法」のみ
(1)については「資産と費用(47)」の回に詳しくお話した通り、「鉱業権」だけは「定額法」と「生産高比例法」のいずれかを選択することが出来ます。
そして(2)ですが、「資産と費用(33)」の回などでお話したように平成19年4月1日以降に取得した固定資産については全て残存価額「ゼロ」で計算しています。
しかし「無形固定資産」については平成19年3月31日以前に取得したものであっても全て残存価額は「ゼロ」として減価償却の計算を行います。。
さらに「有形固定資産」では減価償却完了後も備忘価額として「1円」を帳簿上に残しますが、「無形固定資産」の減価償却では備忘価額はありません。
ですので(3)の記帳方法が「直接法」のみであることとあいまって、減価償却完了後には「無形固定資産」は貸借対照表上から完全に姿を消してしまいます。
それに対して「有形固定資産」では必ず備忘価額「1円」は残るので、除却(廃棄)しない限りは貸借対照表上に残り続けます。
さて今回減価償却の記帳方法について触れましたが、この点についてはまだ当連載では詳しく解説しておりませんでした。
次回は「直接法」と「間接法」という2種類の減価償却の記帳方法についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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