経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(36)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球交流戦も後半戦となりましたが、やはり今年もパ・リーグが強いですね。
さらに言えば、ソフトバンクは強すぎですね…
得点力ではヤクルトの方が上回っていますが投手力にかなりの差がありますし、投手力であれば中日が対抗出来そうですがこちらはあまり打てない、と勝てる要素がなかなか見つかりません。
主力選手に複数故障でも出ない限りソフトバンクに死角はなさそうですが、他の11球団には何とかその勢いを止めるべく頑張って欲しいです!
今回も引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
前回は「減価償却」の「償却方法」の中でも最もメジャーな「定額法」と「定率法」の比較として、まず「定額法」の「償却率」のお話をいたしました。
今回は「定率法」の「償却率」についての解説から始めます。
実は「定率法」の「償却率」はこの10年程の間に2回改正されています。
ではまず現在、平成28年の時点で「減価償却資産」を取得して「定率法」で「減価償却」をする場合から見ていきます。
現在採用されている「定率法」の「償却率」は平成24年の税制改正で定められたものです。
平成24年4月1日以後(現在に至るまで)に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」は、前回見た「定額法」「償却率」の200%の率となっています。
例えば「耐用年数」が5年であれば以下のようになります。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.200」×200%=「0.400」
時を遡りまして、その前に「定率法」「償却率」の改正があったのが平成19年の税制改正でした。
その際に定められたのは、平成19年4月1日以後(平成24年3月31日まで)に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」を「定額法」「償却率」の250%の率とする、という内容でした。
先ほどと同じく「耐用年数」が5年の例であれば以下のようになります。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.200」×250%=「0.500」
上記の平成19年税制改正は「減価償却」についての大改正となりました。
特に重要な改正が2点あり、そのひとつは「資産と費用(33) 」の回でもお話した「償却可能限度額」と「残存価額」の廃止で、もうひとつが「定率法」の改正でした。
その平成19年税制改正以前、具体的には平成19年3月31日以前に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」については、「定額法」「償却率」とは直接関係なく定められていました。
やはり「耐用年数」が5年の場合を見てみますと、以下のような感じでした。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.369」
ちなみにこの「0.369」という率ですが、前回紹介した「定率法」の計算式である、
期首未償却残高 × 償却率 = 減価償却費
に当てはめて計算した場合、5年後にちょうど「残存価額」である「取得原価の10%」が「資産」に残るように算出された率になっています。
平成19年の税制改正からはまだ10年経っていませんので、平成19年3月31日以前に取得した「減価償却資産」であっても、もちろんまだ使用中で「耐用年数」に至っていないものが存在しています。
そんな訳で現在は上記3種類の「定率法」「償却率」が並存している状態です。
そしてそれぞれを区別するため、以下のように呼び方が分けられています。
・平成19年3月31日以前取得分 … 旧定率法
・平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得分 … 250%定率法
・平成24年4月1日以後取得分 … 200%定率法
参考までに、この「定率法」「償却率」については昨今の法人税減税に伴ってさらなる改正の議論があり、今後も増えていく可能性もあったりします。
次回は「定額法」と3種類の「定率法」、それぞれの「償却率」によって求められる「減価償却費」がどのように異なってくるかを比較して見ていきたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
プロ野球交流戦も後半戦となりましたが、やはり今年もパ・リーグが強いですね。
さらに言えば、ソフトバンクは強すぎですね…
得点力ではヤクルトの方が上回っていますが投手力にかなりの差がありますし、投手力であれば中日が対抗出来そうですがこちらはあまり打てない、と勝てる要素がなかなか見つかりません。
主力選手に複数故障でも出ない限りソフトバンクに死角はなさそうですが、他の11球団には何とかその勢いを止めるべく頑張って欲しいです!
今回も引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
前回は「減価償却」の「償却方法」の中でも最もメジャーな「定額法」と「定率法」の比較として、まず「定額法」の「償却率」のお話をいたしました。
今回は「定率法」の「償却率」についての解説から始めます。
実は「定率法」の「償却率」はこの10年程の間に2回改正されています。
ではまず現在、平成28年の時点で「減価償却資産」を取得して「定率法」で「減価償却」をする場合から見ていきます。
現在採用されている「定率法」の「償却率」は平成24年の税制改正で定められたものです。
平成24年4月1日以後(現在に至るまで)に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」は、前回見た「定額法」「償却率」の200%の率となっています。
例えば「耐用年数」が5年であれば以下のようになります。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.200」×200%=「0.400」
時を遡りまして、その前に「定率法」「償却率」の改正があったのが平成19年の税制改正でした。
その際に定められたのは、平成19年4月1日以後(平成24年3月31日まで)に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」を「定額法」「償却率」の250%の率とする、という内容でした。
先ほどと同じく「耐用年数」が5年の例であれば以下のようになります。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.200」×250%=「0.500」
上記の平成19年税制改正は「減価償却」についての大改正となりました。
特に重要な改正が2点あり、そのひとつは「資産と費用(33) 」の回でもお話した「償却可能限度額」と「残存価額」の廃止で、もうひとつが「定率法」の改正でした。
その平成19年税制改正以前、具体的には平成19年3月31日以前に取得した「減価償却資産」の「定率法」「償却率」については、「定額法」「償却率」とは直接関係なく定められていました。
やはり「耐用年数」が5年の場合を見てみますと、以下のような感じでした。
・「定額法」「償却率」⇒ 1÷5=「0.200」
・「定率法」「償却率」⇒ 「0.369」
ちなみにこの「0.369」という率ですが、前回紹介した「定率法」の計算式である、
期首未償却残高 × 償却率 = 減価償却費
に当てはめて計算した場合、5年後にちょうど「残存価額」である「取得原価の10%」が「資産」に残るように算出された率になっています。
平成19年の税制改正からはまだ10年経っていませんので、平成19年3月31日以前に取得した「減価償却資産」であっても、もちろんまだ使用中で「耐用年数」に至っていないものが存在しています。
そんな訳で現在は上記3種類の「定率法」「償却率」が並存している状態です。
そしてそれぞれを区別するため、以下のように呼び方が分けられています。
・平成19年3月31日以前取得分 … 旧定率法
・平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得分 … 250%定率法
・平成24年4月1日以後取得分 … 200%定率法
参考までに、この「定率法」「償却率」については昨今の法人税減税に伴ってさらなる改正の議論があり、今後も増えていく可能性もあったりします。
次回は「定額法」と3種類の「定率法」、それぞれの「償却率」によって求められる「減価償却費」がどのように異なってくるかを比較して見ていきたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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