経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(33)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ゴールデンウィーク真っ只中、皆さん野球を楽しんでいらっしゃいますか?
4/29から5/8までの期間は5/2以外の全ての日でセ・パ6試合が予定されており、まさに野球三昧という感じです。
お仕事などでいつもはお忙しい皆さんも是非この連休中に球場へ足を運ばれてはいかがでしょうか。
かく言う私はこのようにお休み返上で働かせて頂いております(涙)
仕事が終わったらせめてテレビの野球中継を楽しみたいと思っています…
今回も前回に引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
前回までで「減価償却」の3要素の中から「取得原価(取得価額)」と「耐用年数」について解説いたしました。
今回は第3の要素である「残存価額」をとりあげます。
「残存価額」の定義は以下の通りです。
「固定資産が使用できなくなったときの処分価値をいい、減価償却費の計算要素である。例えば、使い終わった固定資産を売却する予定であればその売却価格が、撤去や処分に追加的に費用が見込まれる場合は、その追加コストを売却価格等から差し引いた額が残存価額になる。(以下省略)」(会計用語辞典(日経文庫))
「減価償却資産」を前回解説した「耐用年数」まで使用した後どれ位の価値が残っているのか、その残った価値が「残存価額」です。
「減価償却」では「取得原価(取得価額)」を「耐用年数」に渡って「資産」から「費用」に振替えていって、最終的に費用化されず「資産」に残った金額が「残存価額」になります。
言い直しますと「取得原価(取得価額)」から「残存価額」までの金額を「耐用年数」の期間をかけて費用化する、という感じです。
この「残存価額」については「耐用年数」と同じく日本では税法(法人税法・所得税法)で定められているものを使用することが一般的でした。
実は平成19年度にその税法に定める「減価償却」の大きな改正があり「残存価額」についても変更があったのですが、その改正の以前において「残存価額」は「取得原価(取得価額)」の10%と定められていました。
そして先ほどの説明とは少しずれてしまうのですが、「残存価額」を10%として「減価償却」の計算を行い、「取得原価(取得価額)」の95%まで償却(費用化)することが可能であるとされていました。
(つまり「資産」として残る金額は「取得原価(取得価額)」の5%相当額となります。償却が可能である「取得原価(取得価額)」の95%相当額のことを「償却可能限度額」といい、残った「取得原価(取得価額)」の5%相当額のことを「残存簿価」といいます)
しかし平成19年度の税制改正において10%の「残存価額」及び95%の「償却可能限度額」は廃止され、「残存価額」は「ゼロ」として「減価償却」の計算をして、最終的な「資産」の残高(残存簿価)が「1円」になるまで償却出来ることとなりました。
(この「資産」に残る「1円」は一般的に「備忘価額」と呼ばれています)
ちなみにこの「残存価額」及び「償却可能限度額」の廃止の対象となるのは、平成19年4月1日以後に取得した「減価償却資産」についてであり、平成19年3月31日以前に取得していた「減価償却資産」については従来通りの「残存価額」と「償却可能限度額」を用いて償却を行います。
(ただしその償却後「資産」に残る「取得原価(取得価額)」の5%相当額については、その後別の方法により「1円」まで償却をします。この5%相当額の処理の詳細についてはまた後日解説いたします)
上記はあくまで日本の税法における規定ですが、日本の会計基準では「残存価額」について具体的な内容が定められていないため、前述の通り実務上多くの会社ではここまで解説してきた税法の定めに従って会計上も処理しています。
対してIFRS(国際財務報告基準)ではどう定められているかと言いますと、「現時点においてその資産を耐用年数まで使用した後いくらで売却することが出来るか」を見積もり、その金額を「残存価額」とします。
しかし実務的にはこの「残存価額」はあまり重視されておらず、日本の税法と同じように「ゼロ」として計算することが多いようです。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
ゴールデンウィーク真っ只中、皆さん野球を楽しんでいらっしゃいますか?
4/29から5/8までの期間は5/2以外の全ての日でセ・パ6試合が予定されており、まさに野球三昧という感じです。
お仕事などでいつもはお忙しい皆さんも是非この連休中に球場へ足を運ばれてはいかがでしょうか。
かく言う私はこのようにお休み返上で働かせて頂いております(涙)
仕事が終わったらせめてテレビの野球中継を楽しみたいと思っています…
今回も前回に引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
前回までで「減価償却」の3要素の中から「取得原価(取得価額)」と「耐用年数」について解説いたしました。
今回は第3の要素である「残存価額」をとりあげます。
「残存価額」の定義は以下の通りです。
「固定資産が使用できなくなったときの処分価値をいい、減価償却費の計算要素である。例えば、使い終わった固定資産を売却する予定であればその売却価格が、撤去や処分に追加的に費用が見込まれる場合は、その追加コストを売却価格等から差し引いた額が残存価額になる。(以下省略)」(会計用語辞典(日経文庫))
「減価償却資産」を前回解説した「耐用年数」まで使用した後どれ位の価値が残っているのか、その残った価値が「残存価額」です。
「減価償却」では「取得原価(取得価額)」を「耐用年数」に渡って「資産」から「費用」に振替えていって、最終的に費用化されず「資産」に残った金額が「残存価額」になります。
言い直しますと「取得原価(取得価額)」から「残存価額」までの金額を「耐用年数」の期間をかけて費用化する、という感じです。
この「残存価額」については「耐用年数」と同じく日本では税法(法人税法・所得税法)で定められているものを使用することが一般的でした。
実は平成19年度にその税法に定める「減価償却」の大きな改正があり「残存価額」についても変更があったのですが、その改正の以前において「残存価額」は「取得原価(取得価額)」の10%と定められていました。
そして先ほどの説明とは少しずれてしまうのですが、「残存価額」を10%として「減価償却」の計算を行い、「取得原価(取得価額)」の95%まで償却(費用化)することが可能であるとされていました。
(つまり「資産」として残る金額は「取得原価(取得価額)」の5%相当額となります。償却が可能である「取得原価(取得価額)」の95%相当額のことを「償却可能限度額」といい、残った「取得原価(取得価額)」の5%相当額のことを「残存簿価」といいます)
しかし平成19年度の税制改正において10%の「残存価額」及び95%の「償却可能限度額」は廃止され、「残存価額」は「ゼロ」として「減価償却」の計算をして、最終的な「資産」の残高(残存簿価)が「1円」になるまで償却出来ることとなりました。
(この「資産」に残る「1円」は一般的に「備忘価額」と呼ばれています)
ちなみにこの「残存価額」及び「償却可能限度額」の廃止の対象となるのは、平成19年4月1日以後に取得した「減価償却資産」についてであり、平成19年3月31日以前に取得していた「減価償却資産」については従来通りの「残存価額」と「償却可能限度額」を用いて償却を行います。
(ただしその償却後「資産」に残る「取得原価(取得価額)」の5%相当額については、その後別の方法により「1円」まで償却をします。この5%相当額の処理の詳細についてはまた後日解説いたします)
上記はあくまで日本の税法における規定ですが、日本の会計基準では「残存価額」について具体的な内容が定められていないため、前述の通り実務上多くの会社ではここまで解説してきた税法の定めに従って会計上も処理しています。
対してIFRS(国際財務報告基準)ではどう定められているかと言いますと、「現時点においてその資産を耐用年数まで使用した後いくらで売却することが出来るか」を見積もり、その金額を「残存価額」とします。
しかし実務的にはこの「残存価額」はあまり重視されておらず、日本の税法と同じように「ゼロ」として計算することが多いようです。
今回はここでゲームセット!
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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