経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(31)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球開幕から10試合ほどが行われましたが、皆さんのご贔屓球団の調子はいかがですか?
先日は広島・黒田投手が日本では久々の完封勝利をあげるなど、やはり見所がたくさんありますね。
そんな中個人的に特に注目しているのが、中日・高橋周平選手のバッティングです。
2011年のドラフト1位として中日に入団し、昨季までの4年間は期待されながらもなかなか芽が出てきませんでしたが、今シーズンは開幕から打ちに打ちまくっており、このまま大ブレークしそうな予感がします。
来年のWBC日本代表に選出されて大活躍する高橋選手の姿を是非見てみたいですね!
今回からは「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
「減価償却」を行うにあたっては、以下の3つの要素が基礎となります。
・取得原価(取得価額)
・耐用年数
・残存価額
ではまず第一の要素である「取得原価(取得価額)」について解説します。
「取得原価(取得価額)」の定義は以下のようになります。
「資産の購入または製作に要した現金支出額。購入の場合にはその付随費用を含む。時価に対して用いられる。(以下省略)」(広辞苑 第六版)
すなわち、その「減価償却資産」をいくらで買ったのか、または作るのにいくらかかったのか、その金額のことを「取得原価(取得価額)」と呼びます。
そして買った(購入した)場合については、その際に付随的にかかった費用、例えばその資産を運ぶのにかかった運搬費や、それを設置するのにかかった据付費、機械などであれば正しく動くかどうか試運転したり調整したりするのにかかった費用などが「取得原価(取得価額)」には含まれます。
その他の注意点としては、上記の定義では「現金支出額」となっていますが、消費税の処理について「税抜経理方式」を採用している場合は、消費税抜きの金額で会計計上します。(この点については本連載の「消耗品費(3) 」の回でも解説しておりますので、ご参照下さい)
また購入でも製作でもなく、寄附などによって資産をもらった(無償で譲り受けた)場合にも注意です。
この場合現金の支出がない訳ですから、一見会計上には何も計上しないようにも考えられますが、正しい処理としては「もしその資産を買ったとしたらいくらなのか」、すなわち「時価」で資産計上することになります。
例えば時価1億円の建物をもらった(無償で譲り受けた)ケースでは、以下のように仕訳します。
建物 100,000,000 / 受贈益 100,000,000
「時価」で資産計上し、それに対応する金額を「受贈益」という特別利益に計上するという形です。
なおこの資産の無償譲り受けについては、消費税の課税対象外の取引となります。
さらに消費税処理については、無償ではないが「時価」よりも安い金額で購入した場合にも気を付けなければなりません。
同じように時価1億円の建物を、税抜2千万円で購入し税込金額を現金で支払ったケースでは、以下のようになります。
建物 100,000,000 / 現金 21,600,000
仮払消費税 1,600,000 / 受贈益 80,000,000
上記のように、資産に計上する金額は無償譲り受けの場合と同じなのですが、購入金額に係る部分については消費税の課税対象となります。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
プロ野球開幕から10試合ほどが行われましたが、皆さんのご贔屓球団の調子はいかがですか?
先日は広島・黒田投手が日本では久々の完封勝利をあげるなど、やはり見所がたくさんありますね。
そんな中個人的に特に注目しているのが、中日・高橋周平選手のバッティングです。
2011年のドラフト1位として中日に入団し、昨季までの4年間は期待されながらもなかなか芽が出てきませんでしたが、今シーズンは開幕から打ちに打ちまくっており、このまま大ブレークしそうな予感がします。
来年のWBC日本代表に選出されて大活躍する高橋選手の姿を是非見てみたいですね!
今回からは「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
「減価償却」を行うにあたっては、以下の3つの要素が基礎となります。
・取得原価(取得価額)
・耐用年数
・残存価額
ではまず第一の要素である「取得原価(取得価額)」について解説します。
「取得原価(取得価額)」の定義は以下のようになります。
「資産の購入または製作に要した現金支出額。購入の場合にはその付随費用を含む。時価に対して用いられる。(以下省略)」(広辞苑 第六版)
すなわち、その「減価償却資産」をいくらで買ったのか、または作るのにいくらかかったのか、その金額のことを「取得原価(取得価額)」と呼びます。
そして買った(購入した)場合については、その際に付随的にかかった費用、例えばその資産を運ぶのにかかった運搬費や、それを設置するのにかかった据付費、機械などであれば正しく動くかどうか試運転したり調整したりするのにかかった費用などが「取得原価(取得価額)」には含まれます。
その他の注意点としては、上記の定義では「現金支出額」となっていますが、消費税の処理について「税抜経理方式」を採用している場合は、消費税抜きの金額で会計計上します。(この点については本連載の「消耗品費(3) 」の回でも解説しておりますので、ご参照下さい)
また購入でも製作でもなく、寄附などによって資産をもらった(無償で譲り受けた)場合にも注意です。
この場合現金の支出がない訳ですから、一見会計上には何も計上しないようにも考えられますが、正しい処理としては「もしその資産を買ったとしたらいくらなのか」、すなわち「時価」で資産計上することになります。
例えば時価1億円の建物をもらった(無償で譲り受けた)ケースでは、以下のように仕訳します。
建物 100,000,000 / 受贈益 100,000,000
「時価」で資産計上し、それに対応する金額を「受贈益」という特別利益に計上するという形です。
なおこの資産の無償譲り受けについては、消費税の課税対象外の取引となります。
さらに消費税処理については、無償ではないが「時価」よりも安い金額で購入した場合にも気を付けなければなりません。
同じように時価1億円の建物を、税抜2千万円で購入し税込金額を現金で支払ったケースでは、以下のようになります。
建物 100,000,000 / 現金 21,600,000
仮払消費税 1,600,000 / 受贈益 80,000,000
上記のように、資産に計上する金額は無償譲り受けの場合と同じなのですが、購入金額に係る部分については消費税の課税対象となります。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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