経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(29)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球ではオープン戦真っ盛りですが、そんな中先日侍ジャパンの強化試合が行われましたね。
今回はホームである日本での開催ということもあってか、台湾を相手に力の差を見せる結果になりました。
大谷投手や藤浪投手など主力選手の出場辞退もあり多少盛り上がりに欠けたことは否めませんが、それでもやはり良い選手がそろった強いチームだな、と感じました。
しかしまだ先の話だと思っていた第4回WBCまであとわずか1年ほどとなりましたので、侍ジャパン代表選手たちには今シーズンでのさらなる飛躍を期待しています!
今回は前回に引き続き「長期前払費用」と「減価償却資産」との違いについてお話いたします。
前回は両者の貸借対照表上での表示区分の相違について触れましたが、今回お話しする点は日常の経理処理により直接関わってくる部分だったりします。
ずばりそれは消費税の処理方法についてです。
以下、具体例をあげてお話します。
(例1)
工場で使用する機械を108万円(8%消費税込み)で購入し、代金は現金で支払った。
(上記例1に係る仕訳)
機械装置 1,000,000 / 現金 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
上記例1のように「減価償却資産」は多くの経理処理と同様購入した際に消費税の計上も行います。
それに対して「長期前払費用」では以下のように消費税の処理を行います。
(例2)
期首に向こう3年分の事務所家賃324万円(8%消費税込み)を現金で支払った。
(上記例2に係る当期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 現金 3,240,000
仮払消費税 80,000 /
前払費用 1,080,000 /
長期前払費用 1,080,000 /
(上記例2に係る翌期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 前払費用 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
前払費用 1,080,000 / 長期前払費用 1,080,000
(上記例2に係る翌々期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 前払費用 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
上記例2のように「長期前払費用」はお金を支払った時点では消費税の計上を行わず、まず費用化まで一年以内になった所で「一年基準」により流動資産である「前払費用」に振替え、最終的に費用に計上するタイミングで消費税の認識を行います。
これは「前払費用」や「長期前払費用」は支払の時点ではまだ役務の提供を受けておらず、消費税の課税の対象となるための4つの要件のうちの1つを満たしていないためです。
(消費税課税の4要件の詳細については本連載の「『消費税』がかからないものもあるって本当?(2)」の回をご参照下さい)
そして時が経ち支払った対価に対する役務の提供を受けた時点で、費用計上と同時に消費税の計上も行う、という流れです。
対して「減価償却資産」については、購入した時点で「資産の譲渡」という事実があるためそこで消費税を認識し、費用へと振替える「減価償却」の処理を行う際には消費税は計上しません。
まとめますと以下のような感じになります。
「減価償却資産」… 購入時:消費税○、費用計上時:消費税×
「長期前払費用」… 支払時:消費税×、費用計上時:消費税○
このように消費税処理についてはそれぞれの認識時期が全く逆になりますので、仕訳をする際には是非気を付けて下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
プロ野球ではオープン戦真っ盛りですが、そんな中先日侍ジャパンの強化試合が行われましたね。
今回はホームである日本での開催ということもあってか、台湾を相手に力の差を見せる結果になりました。
大谷投手や藤浪投手など主力選手の出場辞退もあり多少盛り上がりに欠けたことは否めませんが、それでもやはり良い選手がそろった強いチームだな、と感じました。
しかしまだ先の話だと思っていた第4回WBCまであとわずか1年ほどとなりましたので、侍ジャパン代表選手たちには今シーズンでのさらなる飛躍を期待しています!
今回は前回に引き続き「長期前払費用」と「減価償却資産」との違いについてお話いたします。
前回は両者の貸借対照表上での表示区分の相違について触れましたが、今回お話しする点は日常の経理処理により直接関わってくる部分だったりします。
ずばりそれは消費税の処理方法についてです。
以下、具体例をあげてお話します。
(例1)
工場で使用する機械を108万円(8%消費税込み)で購入し、代金は現金で支払った。
(上記例1に係る仕訳)
機械装置 1,000,000 / 現金 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
上記例1のように「減価償却資産」は多くの経理処理と同様購入した際に消費税の計上も行います。
それに対して「長期前払費用」では以下のように消費税の処理を行います。
(例2)
期首に向こう3年分の事務所家賃324万円(8%消費税込み)を現金で支払った。
(上記例2に係る当期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 現金 3,240,000
仮払消費税 80,000 /
前払費用 1,080,000 /
長期前払費用 1,080,000 /
(上記例2に係る翌期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 前払費用 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
前払費用 1,080,000 / 長期前払費用 1,080,000
(上記例2に係る翌々期の仕訳)
地代家賃 1,000,000 / 前払費用 1,080,000
仮払消費税 80,000 /
上記例2のように「長期前払費用」はお金を支払った時点では消費税の計上を行わず、まず費用化まで一年以内になった所で「一年基準」により流動資産である「前払費用」に振替え、最終的に費用に計上するタイミングで消費税の認識を行います。
これは「前払費用」や「長期前払費用」は支払の時点ではまだ役務の提供を受けておらず、消費税の課税の対象となるための4つの要件のうちの1つを満たしていないためです。
(消費税課税の4要件の詳細については本連載の「『消費税』がかからないものもあるって本当?(2)」の回をご参照下さい)
そして時が経ち支払った対価に対する役務の提供を受けた時点で、費用計上と同時に消費税の計上も行う、という流れです。
対して「減価償却資産」については、購入した時点で「資産の譲渡」という事実があるためそこで消費税を認識し、費用へと振替える「減価償却」の処理を行う際には消費税は計上しません。
まとめますと以下のような感じになります。
「減価償却資産」… 購入時:消費税○、費用計上時:消費税×
「長期前払費用」… 支払時:消費税×、費用計上時:消費税○
このように消費税処理についてはそれぞれの認識時期が全く逆になりますので、仕訳をする際には是非気を付けて下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
RANKINGオススメ
サービス
サービス
1位
2位
3位
SEMINAR新着
セミナー
セミナー
- 2024/04/26(金) 経理実務担当者養成セミナー【固定資産の会計と税務編】
- 2024/05/08(水) 経理実務担当者養成セミナー【簿記会計入門編】
- 2024/05/10(金) 【オンライン開催】制度開始後に経理担当者がやるべき インボイス制度の経理実務対策のポイント
- 2024/05/10(金) 2024年度 労働保険年度更新・社会保険算定セミナー
- 2024/05/16(木) 経理実務担当者養成セミナー【決算書の見方・読み方・経営分析編】
- 2024/05/19(日) 次世代の経理担当者として活躍するためのキャリアアップ術
- 2024/05/23(木) はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
- 2024/05/24(金) 経理実務担当者養成セミナー【会社の税金入門編】
- 2024/05/24(金) 【WEB動画】緊急配信!定額減税の実務対応セミナー
- 2024/05/26(日) 【WEB配信】経理担当者として必須の戦略思考力がみにつく!経理担当者のためのKPI実務セミナー
- 2024/05/29(水) はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
- 2024/06/04(火) はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー
- 2024/06/07(金) 経理実務担当者養成セミナー【消費税の実務知識と申告書の作成編】
- 2024/06/13(木) 経理実務担当者養成セミナー【資金繰りの実務とキャッシュフロー計算書作成編】
- 2024/06/21(金) 経理実務担当者養成セミナー【法人税の実務知識編】