経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(7)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ゴールデンウィークを迎え、多くの球団が今日から9連戦となります。
3月4月と不調だったチームがこの連戦中に勢いに乗れば、一気に順位の入れ替わりもありそうです。
連戦が続く場合、やはり投手陣の層の厚さとその起用方法がポイントになると思いますが、連休明けにはどのチームが飛び出しているのか、GWも野球観戦が楽しみです!
今回は「費用性資産」の例として、前回に引き続き「前払費用」をとりあげます。
前々回、以下の例題について解説しました。
【例題】
(1)平成27年2月1日、一年分の地代1,200,000円を現金で支払った。
(2)平成27年3月31日、決算に際し、(1)の地代のうち、次期分を繰延べる。
(3)平成27年4月1日、(2)について再振替を行う。
簿記検定ではよく出題されるタイプの問題ですが、実務でもこのような取引は珍しくありません。
しかし、この取引についての簿記検定での解答と実務での処理は少し異なることがあります。
まず簿記検定で出題された場合の解答は、以下のようになります。
【解答】
(1)支払地代 1,200,000 / 現金 1,200,000
(2)前払地代 1,000,000 / 支払地代 1,000,000
(3)支払地代 1,000,000 / 前払地代 1,000,000
前々回でもお話したように、実務では「前払地代」のように個別の科目を用いず、家賃や保険料などもまとめて「前払費用」を使用することが一般的ですが、それ以外は基本的に上記の簿記検定の解答と同様の処理が実務でも原則的な形になります。
ただし一定の要件を満たした場合、(1)の処理だけ行えば、(2)の翌期への繰延べや(3)の再振替の処理が不要となります。
このことについては、法人税の基本通達2−2−14に以下のように書かれています。
「前払費用(カッコ内略)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
すなわち、
・支払日から1年以内に役務の提供を受けるものである
・毎期継続して支払った事業年度に費用計上している(毎期(1)と同様の処理をしている)
これらの要件を満たした場合、決算における費用の繰延べ処理をせず、本来翌期に属する部分も当期の費用に計上するという処理が認められます。
この処理のことを一般的に「短期前払費用」と言います。
(なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息など、収益と対応させる必要があるものについては、「短期前払費用」での処理は認められていません)
さて、読者の皆様の中には、「『短期』前払費用があるんだったら、『長期』もあるの?」
というような疑問をもたれた方もいらっしゃるかもしれません。
それはまさにその通りで、「短期」があれば「長期」もあります。
と言う訳で、次回はその「長期前払費用」についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
ゴールデンウィークを迎え、多くの球団が今日から9連戦となります。
3月4月と不調だったチームがこの連戦中に勢いに乗れば、一気に順位の入れ替わりもありそうです。
連戦が続く場合、やはり投手陣の層の厚さとその起用方法がポイントになると思いますが、連休明けにはどのチームが飛び出しているのか、GWも野球観戦が楽しみです!
今回は「費用性資産」の例として、前回に引き続き「前払費用」をとりあげます。
前々回、以下の例題について解説しました。
【例題】
(1)平成27年2月1日、一年分の地代1,200,000円を現金で支払った。
(2)平成27年3月31日、決算に際し、(1)の地代のうち、次期分を繰延べる。
(3)平成27年4月1日、(2)について再振替を行う。
簿記検定ではよく出題されるタイプの問題ですが、実務でもこのような取引は珍しくありません。
しかし、この取引についての簿記検定での解答と実務での処理は少し異なることがあります。
まず簿記検定で出題された場合の解答は、以下のようになります。
【解答】
(1)支払地代 1,200,000 / 現金 1,200,000
(2)前払地代 1,000,000 / 支払地代 1,000,000
(3)支払地代 1,000,000 / 前払地代 1,000,000
前々回でもお話したように、実務では「前払地代」のように個別の科目を用いず、家賃や保険料などもまとめて「前払費用」を使用することが一般的ですが、それ以外は基本的に上記の簿記検定の解答と同様の処理が実務でも原則的な形になります。
ただし一定の要件を満たした場合、(1)の処理だけ行えば、(2)の翌期への繰延べや(3)の再振替の処理が不要となります。
このことについては、法人税の基本通達2−2−14に以下のように書かれています。
「前払費用(カッコ内略)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
すなわち、
・支払日から1年以内に役務の提供を受けるものである
・毎期継続して支払った事業年度に費用計上している(毎期(1)と同様の処理をしている)
これらの要件を満たした場合、決算における費用の繰延べ処理をせず、本来翌期に属する部分も当期の費用に計上するという処理が認められます。
この処理のことを一般的に「短期前払費用」と言います。
(なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息など、収益と対応させる必要があるものについては、「短期前払費用」での処理は認められていません)
さて、読者の皆様の中には、「『短期』前払費用があるんだったら、『長期』もあるの?」
というような疑問をもたれた方もいらっしゃるかもしれません。
それはまさにその通りで、「短期」があれば「長期」もあります。
と言う訳で、次回はその「長期前払費用」についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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