経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
資産と費用(6)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球は各球団それぞれ他球団との対戦を一通り終えて二周り目に入りましたが、セ・パ両リーグとも前評判が高かった球団の苦戦が目立っています。
セ・リーグでは黒田投手の復帰で沸いた広島が打撃陣の不振で、パ・リーグでは昨オフに大補強したオリックスが投打共に振るわず、下位に低迷しています。
とは言ってもシーズンはまだ始まったばかり、両チームのここからの巻き返しに期待です!
今回は「費用性資産」の例として、前回に引き続き「前払費用」をとりあげます。
「前払費用」については、国税庁のウェブページを見ると以下のように書かれています。
「前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。」
この中で「まだ提供を受けていない役務に対応するもの」という点に関しては、前々回取り上げました「前渡金(前払金)」でも当てはまる内容になります。
「前払費用」の特徴として重要になるのはその前段、「一定の契約により継続的に役務の提供を受けるため」という部分です。
「前払費用」が「前渡金(前払金)」と異なるのは、まさにこの点になります。
「一定の契約により継続的に」ということで、ある一定の期間中サービスを受け続けるという契約を結び、そのサービスの対価として支払った金額のうち、決算日の時点でまだそのサービスを受けていない部分、その部分に対応する金額が「前払費用」となるのです。
つまり、継続的なサービスではなく、単発で受けたサービスに対する前払いについては、「前払費用」ではなく、「前渡金(前払金)」を使用することになります。
前回取り上げた例題では一年間の地代を前払いしていましたが、
これはその土地を使用するというサービスを一年間継続して受けることに対する対価ですので、上記の「前払費用」の定義に合致するものと言えます。
ひとつ注意すべき点としては、「前払費用」はあくまで「役務の提供」の対価であるということです。
「一定の契約により継続的に」と言っても、例えば新聞や雑誌の定期購読料の前払いについては、これは「役務の提供」を受けるのではなくモノの購入に該当しますので、前払いした場合は「前渡金(前払金)」での処理が正しい形となります。
考え方としては、「一定の契約による継続的な役務の提供」の対価についての前払いが「前払費用」で、それ以外の前払いは「前渡金(前払金)」になる、といった理解で良いと思います。
次回は、簿記検定の問題とは少し異なる「前払費用」の実務での処理についてお話いたします。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
プロ野球は各球団それぞれ他球団との対戦を一通り終えて二周り目に入りましたが、セ・パ両リーグとも前評判が高かった球団の苦戦が目立っています。
セ・リーグでは黒田投手の復帰で沸いた広島が打撃陣の不振で、パ・リーグでは昨オフに大補強したオリックスが投打共に振るわず、下位に低迷しています。
とは言ってもシーズンはまだ始まったばかり、両チームのここからの巻き返しに期待です!
今回は「費用性資産」の例として、前回に引き続き「前払費用」をとりあげます。
「前払費用」については、国税庁のウェブページを見ると以下のように書かれています。
「前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。」
この中で「まだ提供を受けていない役務に対応するもの」という点に関しては、前々回取り上げました「前渡金(前払金)」でも当てはまる内容になります。
「前払費用」の特徴として重要になるのはその前段、「一定の契約により継続的に役務の提供を受けるため」という部分です。
「前払費用」が「前渡金(前払金)」と異なるのは、まさにこの点になります。
「一定の契約により継続的に」ということで、ある一定の期間中サービスを受け続けるという契約を結び、そのサービスの対価として支払った金額のうち、決算日の時点でまだそのサービスを受けていない部分、その部分に対応する金額が「前払費用」となるのです。
つまり、継続的なサービスではなく、単発で受けたサービスに対する前払いについては、「前払費用」ではなく、「前渡金(前払金)」を使用することになります。
前回取り上げた例題では一年間の地代を前払いしていましたが、
これはその土地を使用するというサービスを一年間継続して受けることに対する対価ですので、上記の「前払費用」の定義に合致するものと言えます。
ひとつ注意すべき点としては、「前払費用」はあくまで「役務の提供」の対価であるということです。
「一定の契約により継続的に」と言っても、例えば新聞や雑誌の定期購読料の前払いについては、これは「役務の提供」を受けるのではなくモノの購入に該当しますので、前払いした場合は「前渡金(前払金)」での処理が正しい形となります。
考え方としては、「一定の契約による継続的な役務の提供」の対価についての前払いが「前払費用」で、それ以外の前払いは「前渡金(前払金)」になる、といった理解で良いと思います。
次回は、簿記検定の問題とは少し異なる「前払費用」の実務での処理についてお話いたします。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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