経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
福利厚生費(9)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ストーブリーグも一段落と思われた昨年末、大ニュースが飛び込んできましたね。
そう、メジャーリーガー黒田投手の古巣広島東洋カープへの復帰です。
ヤンキースからFAとなっていた黒田投手にはメジャーリーグの複数の球団からオファーがあり、年俸20億円という提示もあったとささやかれていましたが、それを蹴ってまで年俸4億円の広島に帰ってくるという ことは本当にすごいと思います。
実は特に広島ファンという訳ではないのですが、今年こそは広島が念願の優勝を飾り、黒田投手が胴上げされる姿を是非見せてもらいたいです!!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース8】
平成27年1月7日、J株式会社では全社員参加の新年会を開催した。
代金については、以下の通り即日現金にて支払った。
新年会代金合計:135,000円
参加人数:全社員25名のうち25名
【会計処理】
福利厚生費 125,000 / 現金 135,000
仮払消費税 10,000 /
【解説】
今回は時期的に皆さんの会社でも開催されることが多いと思われます新年会についてです。
結論から申し上げますと、基本的には「福利厚生費」で処理することが可能ですが、それには「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であることが必要です。
「従業員におおむね一律」というのは、原則全社員がその新年会に参加しているということです。
今回のケースでは、全社員が参加していますのでこの条件は満たしています。
また「社内において供与される通常の飲食に要する費用」とは、その金額が常識の範囲内であるということです。
今回のケースで言えば、1人当たり5,400円(消費税込み)ですので通常の宴会の費用として問題ないと考えられます。
なお今回のケースでは新年会としましたが、これは必ずしも新年会に限らず、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であれば良いので、もちろん忘年会でも問題ありま せんし、会社の創立記念日の式典や新社屋の落成式などにおける飲食も条件さえ満たしていれば「福利厚生費」で処理することが出来ます。
ところでこのような新年会・忘年会や会社の式典などには社員だけでなく取引先の人を招待することもあります。
この場合どうなるかと申しますと、察しの良い方はお気付きの通り「交際費」となります。
取引先の人が一人でも参加されていてその費用も負担すると、その取引先への接待・供応と判断されてしまうのです。
ただしその参加された取引先の人が自分の費用については自腹(ないしは取引先の会社)で負担し、会社は社員の分だけを負担したのであれば「福利厚生費」とすることも可能です。
ちなみに今回のケースでもし取引先の人を招待してその費用をJ株式会社が負担していたとすると、基本的には「交際費」になるのですが、1人当たりの費用が5,000円以下(消費税抜き)ですので、以前お話した 「5,000円基準」の対象となり、「交際費」から除外することが出来ます。
ですがその場合、勘定科目は「福利厚生費」ではなく一般的には「会議費」で処理することとなります。
この「5,000円基準」の詳細については、バックナンバーの「会議費」のシリーズをご参照下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
ストーブリーグも一段落と思われた昨年末、大ニュースが飛び込んできましたね。
そう、メジャーリーガー黒田投手の古巣広島東洋カープへの復帰です。
ヤンキースからFAとなっていた黒田投手にはメジャーリーグの複数の球団からオファーがあり、年俸20億円という提示もあったとささやかれていましたが、それを蹴ってまで年俸4億円の広島に帰ってくるという ことは本当にすごいと思います。
実は特に広島ファンという訳ではないのですが、今年こそは広島が念願の優勝を飾り、黒田投手が胴上げされる姿を是非見せてもらいたいです!!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース8】
平成27年1月7日、J株式会社では全社員参加の新年会を開催した。
代金については、以下の通り即日現金にて支払った。
新年会代金合計:135,000円
参加人数:全社員25名のうち25名
【会計処理】
福利厚生費 125,000 / 現金 135,000
仮払消費税 10,000 /
【解説】
今回は時期的に皆さんの会社でも開催されることが多いと思われます新年会についてです。
結論から申し上げますと、基本的には「福利厚生費」で処理することが可能ですが、それには「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であることが必要です。
「従業員におおむね一律」というのは、原則全社員がその新年会に参加しているということです。
今回のケースでは、全社員が参加していますのでこの条件は満たしています。
また「社内において供与される通常の飲食に要する費用」とは、その金額が常識の範囲内であるということです。
今回のケースで言えば、1人当たり5,400円(消費税込み)ですので通常の宴会の費用として問題ないと考えられます。
なお今回のケースでは新年会としましたが、これは必ずしも新年会に限らず、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であれば良いので、もちろん忘年会でも問題ありま せんし、会社の創立記念日の式典や新社屋の落成式などにおける飲食も条件さえ満たしていれば「福利厚生費」で処理することが出来ます。
ところでこのような新年会・忘年会や会社の式典などには社員だけでなく取引先の人を招待することもあります。
この場合どうなるかと申しますと、察しの良い方はお気付きの通り「交際費」となります。
取引先の人が一人でも参加されていてその費用も負担すると、その取引先への接待・供応と判断されてしまうのです。
ただしその参加された取引先の人が自分の費用については自腹(ないしは取引先の会社)で負担し、会社は社員の分だけを負担したのであれば「福利厚生費」とすることも可能です。
ちなみに今回のケースでもし取引先の人を招待してその費用をJ株式会社が負担していたとすると、基本的には「交際費」になるのですが、1人当たりの費用が5,000円以下(消費税抜き)ですので、以前お話した 「5,000円基準」の対象となり、「交際費」から除外することが出来ます。
ですがその場合、勘定科目は「福利厚生費」ではなく一般的には「会議費」で処理することとなります。
この「5,000円基準」の詳細については、バックナンバーの「会議費」のシリーズをご参照下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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