経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
福利厚生費(8)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
日本プロ野球界では各選手たちの契約更改が進んでいますね。
年俸がアップする選手、ダウンする選手、それぞれの悲喜こもごもが垣間見れます。
個人的に特に印象的だったのが、入団3年目にして年俸1億円超えの選手がすでに3人も出たことです。
楽天・則本投手、巨人・菅野投手、日本ハム・大谷投手の3選手ですが、特に大谷投手はあの松坂大輔投手以来史上2人目の高卒3年目での1億円プレイヤーということで本当に凄いです。
2年目のジンクスをものともしなかった3選手には来年も大暴れしてもらいたいものですね。
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース7】
J株式会社では営業部のCさんにこのたび第一子が誕生した。
平成26年12月17日、Cさんに出産祝い金として5万円を現金で支給した。
【会計処理】
福利厚生費 50,000 / 現金 50,000
【解説】
今回はいわゆる「慶弔見舞金」についてです。
「慶弔見舞金」とは、慶事つまりお祝い事や、弔事つまりお悔やみ事に際して支給する「慶弔金」と、病気や怪我、災害などがあった際に支給する「見舞金」のことをいいます。
この「慶弔見舞金」は社員から提供された労働サービスの対価として支払われるものではなく、あくまで慶弔などに対するお祝いやお悔やみの目的で支給される性質のものですので、社 員の「福利厚生」目的の支出として取り扱われます。
すなわち給与課税の対象とはならず、「福利厚生費」での処理となります。
今回のケースでは出産祝い金でしたが、その他にも慶事であれば結婚祝い金や、弔事ならば死亡弔慰金(お香典)、また傷病見舞金などが多くの会社で支給されていると思います。
この中でも死亡弔慰金については社員本人が死亡した際だけでなく、社員の親族が死亡した場合にもお香典として支払われることが一般的です。
この「慶弔見舞金」については社会通念上よほど非常識な金額などでない限り会社で自由に支給出来ますが、社員間の公平性を保つ意味でも税務調査の際に問題とされないことなどのためにも、「慶弔見舞金規定」などのしっかりとした社内規定を作成しておくことも重要です。
ではこのような「慶弔見舞金」を社員ではなく取引先に支払った場合はどうでしょうか。
これは社員の「福利厚生」とは全く関係ありませんので当然「福利厚生費」ではなく、勘の良い方はお察しの通り「交際費」として処理することになります。
ただし、東日本大震災のような災害の際に被災した取引先を支援するために支払う災害見舞金については、「交際費」から除外して良いとの見解が国税庁のウェブページには記載されて います。
また消費税についてですが、「慶弔見舞金」については不課税とされています。
これは「慶弔見舞金」はモノやサービスの対価として支払われるのもではなく、そもそも消費税の課税対象となる取引ではないためです。
消費税については「「消費税」がかからないものもあるって本当? 」シリーズで詳しく解説していますので、ご興味を持たれた方は是非そちらのバックナンバーもご覧になって下さい。
▼「経理界のホームラン王?!ノボルの経理スコアブック」バックナンバー▼
http://www.jusnet.co.jp/kusuri/index_back.asp?class_id=%82%96
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
日本プロ野球界では各選手たちの契約更改が進んでいますね。
年俸がアップする選手、ダウンする選手、それぞれの悲喜こもごもが垣間見れます。
個人的に特に印象的だったのが、入団3年目にして年俸1億円超えの選手がすでに3人も出たことです。
楽天・則本投手、巨人・菅野投手、日本ハム・大谷投手の3選手ですが、特に大谷投手はあの松坂大輔投手以来史上2人目の高卒3年目での1億円プレイヤーということで本当に凄いです。
2年目のジンクスをものともしなかった3選手には来年も大暴れしてもらいたいものですね。
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース7】
J株式会社では営業部のCさんにこのたび第一子が誕生した。
平成26年12月17日、Cさんに出産祝い金として5万円を現金で支給した。
【会計処理】
福利厚生費 50,000 / 現金 50,000
【解説】
今回はいわゆる「慶弔見舞金」についてです。
「慶弔見舞金」とは、慶事つまりお祝い事や、弔事つまりお悔やみ事に際して支給する「慶弔金」と、病気や怪我、災害などがあった際に支給する「見舞金」のことをいいます。
この「慶弔見舞金」は社員から提供された労働サービスの対価として支払われるものではなく、あくまで慶弔などに対するお祝いやお悔やみの目的で支給される性質のものですので、社 員の「福利厚生」目的の支出として取り扱われます。
すなわち給与課税の対象とはならず、「福利厚生費」での処理となります。
今回のケースでは出産祝い金でしたが、その他にも慶事であれば結婚祝い金や、弔事ならば死亡弔慰金(お香典)、また傷病見舞金などが多くの会社で支給されていると思います。
この中でも死亡弔慰金については社員本人が死亡した際だけでなく、社員の親族が死亡した場合にもお香典として支払われることが一般的です。
この「慶弔見舞金」については社会通念上よほど非常識な金額などでない限り会社で自由に支給出来ますが、社員間の公平性を保つ意味でも税務調査の際に問題とされないことなどのためにも、「慶弔見舞金規定」などのしっかりとした社内規定を作成しておくことも重要です。
ではこのような「慶弔見舞金」を社員ではなく取引先に支払った場合はどうでしょうか。
これは社員の「福利厚生」とは全く関係ありませんので当然「福利厚生費」ではなく、勘の良い方はお察しの通り「交際費」として処理することになります。
ただし、東日本大震災のような災害の際に被災した取引先を支援するために支払う災害見舞金については、「交際費」から除外して良いとの見解が国税庁のウェブページには記載されて います。
また消費税についてですが、「慶弔見舞金」については不課税とされています。
これは「慶弔見舞金」はモノやサービスの対価として支払われるのもではなく、そもそも消費税の課税対象となる取引ではないためです。
消費税については「「消費税」がかからないものもあるって本当? 」シリーズで詳しく解説していますので、ご興味を持たれた方は是非そちらのバックナンバーもご覧になって下さい。
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今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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