経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック

福利厚生費(6)

どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日の日米野球第三戦で史上初めて侍ジャパンがMLBオールスターに対してノーヒットノーランを達成しました!

来日したメジャーリーガーはスケジュールもタイトで調整不足であったとは思いますが、それにしても日本のプロ野球の歴史に残る素晴らしい試合だったと思います。
私もテレビで観戦していましたが、特に則本投手は圧巻のピッチングで全く打たれる気がしない程でした。
これで本場アメリカでも日本プロ野球の力が認められて、いつかワールドシリーズチャンピオンと日本一のチームとで真の世界一を決める大会が実現するといいですね。

今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。

【ケース5】
J株式会社は平成26年で創業10周年を迎えた。
それを記念して創業以来初めて従業員全員(10名)に記念品を贈呈することとした。
また創業当時からの従業員(2名)については、永年勤続表彰として旅行に招待することとした。
平成26年11月19日、かねてより注文していた記念品(万年筆)が納品されたので、代金は現金で支払った。
また同日、永年勤続者2名が3泊4日の国内旅行へ出発し、その旅行代金を現金で支払った。
上記の支払いの内容は以下の通りである。

創業記念品(万年筆10本):108,000円
国内旅行代金(2名分):216,000円

【会計処理】
福利厚生費 100,000 / 現金 108,000
仮払消費税  8,000 /
福利厚生費 200,000 / 現金 216,000
仮払消費税  16,000 /

【解説】
今回は社員に対する記念品の支給と永年勤続表彰です。
まず創業記念品についてですが、以下の要件を満たした場合、給与として課税されず、「福利厚生費」として処理することとなります。

(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税抜き)以下であること
(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

今回のケースで言うと、贈呈されたのは万年筆ですので一般的にも記念品としてふさわしいでしょう。
また金額はちょうど1本10,000円(消費税抜き)ですので(2)を満たし、創業10周年で初めての支給で(3)の条件も問題ありませんので、「福利厚生費」としています。

これに対して、永年勤続表彰について課税しないためには以下の要件があります。

(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること

上記に関しても今回のケースでは全て満たしていますので、「福利厚生費」となります。

しかし実は永年勤続表彰について給与課税しないためには、前提条件として「記念品や旅行・観劇への招待費用」などであることが必要です。

ですので、例えば現金の支給はもちろん所得税の課税対象とされます。

また、記念品をカタログギフトのように社員が自由に選択できる場合も、給与として課税となります。
微妙なのが旅行に招待する代わりに旅行券を支給するケースです。
これは基本的には換金可能な商品券になりますので原則給与課税の対象なのですが、「1年以内に使用すること」「旅行の報告書を提出すること」「使用しなかった場合は返還すること」などの条件を満たした場合、課税しなくて良いこととされています。

今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!! 
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