経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
福利厚生費(5)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
2014年のプロ野球は福岡ソフトバンクホークスの日本一で幕を閉じました。
日本シリーズではシーズン2位だった阪神とはやはり地力に差があったな、という印象でした。
結局このシリーズでは完敗という形に終わった阪神ですが、個人的にはメッセンジャー投手の力投や大和選手のファインプレーの連発など、随所に良さが見えて来年につながる戦いが出来たのではと感じました。
さてこれでシーズン自体は終わった訳ですが、今年はまだ久々に開催される日米野球が控えています。
若き日本代表がメジャーリーガーに対してどこまで戦えるのか、今からとても楽しみです!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース4】
H株式会社では店舗勤務の販売員に対して制服を、工場勤務の工員に対しては作業着を支給している。
平成26年11月5日、かねてより注文していた11月入社社員の制服・作業着が納品されたので、代金は即日現金で以下の通り支払った。
販売員用制服代:10,800円
工員用作業着代:32,400円
【会計処理】
福利厚生費 40,000 / 現金 43,200
仮払消費税 3,200 /
【解説】
今回は社員に支給する衣服に関する支出です。
このケースのような制服やユニフォームの支給は給与として所得税の対象とはされないので、「福利厚生費」として処理されることが一般的です。
また、今回は工場勤務者が着用する作業着も支給していますが、このような作業着や事務員が着る事務服なども制服に準ずるものとして給与として課税されず、
「福利厚生費」で処理することとなります。
ところで営業職や事務職で特に男性の方は多くの場合スーツを着用されていると思いますが、このスーツを会社から支給した場合はどうでしょうか。
結論から申し上げますと、スーツの支給は給与の支給とみなされて所得税が課税される対象となります。
これは、制服などは会社で業務上着用するためだけのものであるのに対して、スーツは会社以外の場所でもプライベートで使用することが出来るためです。
(スーツに会社のロゴを刺繍したりすれば制服と同じように考えられて課税されない、という解釈もあるようですが、ややグレーゾーンかと思われます)
ここからはあくまで私見ですが、制服は社員の福利厚生のためというよりは、むしろ業務上直接必要なものにあたると考えられますので、「福利厚生費」よりも「消耗品費」の方が勘定科目としてはぴったりくるように思います。
作業着や事務服などは社員がより働きやすくなるためのものと考えれば福利厚生目的ですし、ユニフォームでも社内の野球チームのユニフォームの支給などでしたら、まさに「福利厚生費」の典型的なものと言えると思うのですが、制服はどちらかと言うと「消耗品費」の方がしっくりくるのが正直な所です。
ただ同じ社員に対する衣服の支給ですので、その範囲内で異なる勘定科目を使用することは、実務上煩雑になってしまうので、一般的には「福利厚生費」で統一しているのだと思われます。
もちろん、このような衣服の支給を全て「消耗品費」で処理しても誤りではありません。
会社によって決まった処理があると思いますので、基本的にはそれに従って下さい。
ただし、所得税の課税対象となるか否かの判断だけはしっかり出来るようにしましょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
2014年のプロ野球は福岡ソフトバンクホークスの日本一で幕を閉じました。
日本シリーズではシーズン2位だった阪神とはやはり地力に差があったな、という印象でした。
結局このシリーズでは完敗という形に終わった阪神ですが、個人的にはメッセンジャー投手の力投や大和選手のファインプレーの連発など、随所に良さが見えて来年につながる戦いが出来たのではと感じました。
さてこれでシーズン自体は終わった訳ですが、今年はまだ久々に開催される日米野球が控えています。
若き日本代表がメジャーリーガーに対してどこまで戦えるのか、今からとても楽しみです!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
【ケース4】
H株式会社では店舗勤務の販売員に対して制服を、工場勤務の工員に対しては作業着を支給している。
平成26年11月5日、かねてより注文していた11月入社社員の制服・作業着が納品されたので、代金は即日現金で以下の通り支払った。
販売員用制服代:10,800円
工員用作業着代:32,400円
【会計処理】
福利厚生費 40,000 / 現金 43,200
仮払消費税 3,200 /
【解説】
今回は社員に支給する衣服に関する支出です。
このケースのような制服やユニフォームの支給は給与として所得税の対象とはされないので、「福利厚生費」として処理されることが一般的です。
また、今回は工場勤務者が着用する作業着も支給していますが、このような作業着や事務員が着る事務服なども制服に準ずるものとして給与として課税されず、
「福利厚生費」で処理することとなります。
ところで営業職や事務職で特に男性の方は多くの場合スーツを着用されていると思いますが、このスーツを会社から支給した場合はどうでしょうか。
結論から申し上げますと、スーツの支給は給与の支給とみなされて所得税が課税される対象となります。
これは、制服などは会社で業務上着用するためだけのものであるのに対して、スーツは会社以外の場所でもプライベートで使用することが出来るためです。
(スーツに会社のロゴを刺繍したりすれば制服と同じように考えられて課税されない、という解釈もあるようですが、ややグレーゾーンかと思われます)
ここからはあくまで私見ですが、制服は社員の福利厚生のためというよりは、むしろ業務上直接必要なものにあたると考えられますので、「福利厚生費」よりも「消耗品費」の方が勘定科目としてはぴったりくるように思います。
作業着や事務服などは社員がより働きやすくなるためのものと考えれば福利厚生目的ですし、ユニフォームでも社内の野球チームのユニフォームの支給などでしたら、まさに「福利厚生費」の典型的なものと言えると思うのですが、制服はどちらかと言うと「消耗品費」の方がしっくりくるのが正直な所です。
ただ同じ社員に対する衣服の支給ですので、その範囲内で異なる勘定科目を使用することは、実務上煩雑になってしまうので、一般的には「福利厚生費」で統一しているのだと思われます。
もちろん、このような衣服の支給を全て「消耗品費」で処理しても誤りではありません。
会社によって決まった処理があると思いますので、基本的にはそれに従って下さい。
ただし、所得税の課税対象となるか否かの判断だけはしっかり出来るようにしましょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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