経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
福利厚生費(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日、ヤンキースの田中投手が2ヶ月以上ぶりの復帰登板を果たしましたね。
結果は6回途中1失点で見事勝利、これで今シーズン13勝目となりました。
故障で長いブランクがありながら一年目でこの成績はやはりさすがの一言です。
とは言え、やはり怪我の状態が心配ですよね…
まだ若い田中投手ですから、しっかりケアをして末永く活躍してもらいたいです!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
今回からは具体例を挙げて解説してまいります。
【ケース1】
平成26年9月25日、営業社員Aさんに対して以下の通り給与の支給を現金により行った。
(支給項目)
基本給:300,000円
通勤手当:21,600円
(控除項目)
所得税:6,850円
健康保険:14,955円
厚生年金:25,680円
雇用保険:1,608円
(差引支給額)272,507円
【会計処理】
給料手当 300,000 / 現金 272,507
旅費交通費 20,000 / 預り金 6,850
仮払消費税 1,600 / 預り金 14,955
/ 預り金 25,680
/ 預り金 1,608
福利厚生費 40,635 / 未払金 40,635
福利厚生費 2,734 / 前払費用 5,307
預り金 1,608 /
福利厚生費 965 /
【解説】
今回は前回紹介した「厚生年金」が関わってくる給与の仕訳のケースです。
この給与の仕訳は、ご覧の通りかなり複雑な複合仕訳になっています。
私が以前お世話になった税理士の方も「仕訳で一番複雑なのは給与だ」と仰っていました。
さらにこの仕訳もあくまで一例であり、他にも処理方法は幾通りか考えられます。
このようにこの仕訳の解説をここでいたしますと大変長くなってしまいますので、そちらについては別の機会に「給与仕訳」をメインテーマとして詳しくお話いたしたいと思います。
そんな訳で、以下今回のテーマである「福利厚生費」に関わる部分のみ解説いたします。
前回お話ししたように、私たちが会社からもらう給料からは「厚生年金保険料」が差し引かれていますが、その他に同様の社会保険料として「健康保険料」と「雇用保険料」も差し引かれています。
そして通常、「厚生年金」と「健康保険」については私たちが負担した金額と同額を、「雇用保険」については私たちが負担した金額より少し多い金額を、会社が負担して国などに納付しています。
この仕訳では、Aさんの給与から控除した本人負担分を「預り金」として負債に計上し、会社負担分を「福利厚生費」として費用計上しています。
ここでは、最初の「福利厚生費」40,635円が「健康保険」と「厚生年金」の会社負担分の合計であり、2番目の「福利厚生費」2,734円が「雇用保険」の会社負担分、3番目の965円が「労災保険」の金額です。
(なお「労災保険」には本人負担分はなく、全額会社が負担することになっています)
また、今回の仕訳では勘定科目として「福利厚生費」を使用しましたが、別に「法定福利費」という科目を使用することも一般的です。
「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」などの「法律で定められている」
「福利厚生」にかかる費用ということで「法定福利費」という名称になっています。
予算作成や経費管理の実務上、この「法定福利費」とそれ以外の「福利厚生費」に分けることで、管理がし易くなりますので、多くの会社では「法定福利費」を使用されていると思います。
しかし「法定福利費」はあくまで「福利厚生費」の中の一部という考え方ですので、
「福利厚生費」での処理でももちろん問題はありません。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
先日、ヤンキースの田中投手が2ヶ月以上ぶりの復帰登板を果たしましたね。
結果は6回途中1失点で見事勝利、これで今シーズン13勝目となりました。
故障で長いブランクがありながら一年目でこの成績はやはりさすがの一言です。
とは言え、やはり怪我の状態が心配ですよね…
まだ若い田中投手ですから、しっかりケアをして末永く活躍してもらいたいです!
今回も前回に引き続き「福利厚生費」についてお話いたします。
今回からは具体例を挙げて解説してまいります。
【ケース1】
平成26年9月25日、営業社員Aさんに対して以下の通り給与の支給を現金により行った。
(支給項目)
基本給:300,000円
通勤手当:21,600円
(控除項目)
所得税:6,850円
健康保険:14,955円
厚生年金:25,680円
雇用保険:1,608円
(差引支給額)272,507円
【会計処理】
給料手当 300,000 / 現金 272,507
旅費交通費 20,000 / 預り金 6,850
仮払消費税 1,600 / 預り金 14,955
/ 預り金 25,680
/ 預り金 1,608
福利厚生費 40,635 / 未払金 40,635
福利厚生費 2,734 / 前払費用 5,307
預り金 1,608 /
福利厚生費 965 /
【解説】
今回は前回紹介した「厚生年金」が関わってくる給与の仕訳のケースです。
この給与の仕訳は、ご覧の通りかなり複雑な複合仕訳になっています。
私が以前お世話になった税理士の方も「仕訳で一番複雑なのは給与だ」と仰っていました。
さらにこの仕訳もあくまで一例であり、他にも処理方法は幾通りか考えられます。
このようにこの仕訳の解説をここでいたしますと大変長くなってしまいますので、そちらについては別の機会に「給与仕訳」をメインテーマとして詳しくお話いたしたいと思います。
そんな訳で、以下今回のテーマである「福利厚生費」に関わる部分のみ解説いたします。
前回お話ししたように、私たちが会社からもらう給料からは「厚生年金保険料」が差し引かれていますが、その他に同様の社会保険料として「健康保険料」と「雇用保険料」も差し引かれています。
そして通常、「厚生年金」と「健康保険」については私たちが負担した金額と同額を、「雇用保険」については私たちが負担した金額より少し多い金額を、会社が負担して国などに納付しています。
この仕訳では、Aさんの給与から控除した本人負担分を「預り金」として負債に計上し、会社負担分を「福利厚生費」として費用計上しています。
ここでは、最初の「福利厚生費」40,635円が「健康保険」と「厚生年金」の会社負担分の合計であり、2番目の「福利厚生費」2,734円が「雇用保険」の会社負担分、3番目の965円が「労災保険」の金額です。
(なお「労災保険」には本人負担分はなく、全額会社が負担することになっています)
また、今回の仕訳では勘定科目として「福利厚生費」を使用しましたが、別に「法定福利費」という科目を使用することも一般的です。
「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」などの「法律で定められている」
「福利厚生」にかかる費用ということで「法定福利費」という名称になっています。
予算作成や経費管理の実務上、この「法定福利費」とそれ以外の「福利厚生費」に分けることで、管理がし易くなりますので、多くの会社では「法定福利費」を使用されていると思います。
しかし「法定福利費」はあくまで「福利厚生費」の中の一部という考え方ですので、
「福利厚生費」での処理でももちろん問題はありません。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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