経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
会議費(4)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球のペナントレースも佳境を迎えつつありますね。
近年混戦が続いていたパ・リーグですが、今年はソフトバンクとオリックスの二強となっています。
打撃10傑の半数以上を占め総合力で勝るソフトバンクか、金子・西の両エースをはじめとして12球団トップの投手力を誇るオリックスか…
個人的にはここの所優勝から遠ざかっているオリックスの奮闘に期待しています。
いずれにしても残り40試合ほど、応援する側も頑張っていきましょう!
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
【ケース3】
平成26年8月13日、A株式会社では今後の経営方針についての会議が行われた。
出席者は役員5名・管理職25名、場所はBホテルの会議室であった。
なおこの会議にかかった費用は以下の通りであり、全て即日現金にて支払った。
・会議室使用料 108,000円
・会議資料作成費 5,400円
・コーヒー代 32,400円(1,080円×30名)
・昼食代 226,800円(12,960円×役員5名、6,480円×管理職25名)
※Bホテルのランチは、6,480円・8,640円・10,800円・12,960円の4つのコースのみ
【会計処理】
会議費 100,000 / 現金 372,600
仮払消費税 8,000 /
会議費 5,000 /
仮払消費税 400 /
会議費 30,000 /
仮払消費税 2,400 /
交際費 60,000 /
仮払消費税 4,800 /
会議費 150,000 /
仮払消費税 12,000 /
【解説】
前回まではどちらかというと飲食の機会があってそれが「会議費」に該当するか、といった視点でお話をしてきましたが、今回はまさに会議にかかる費用全般についてのケースです。
「会議費(1)」の回にもお話しましたが、「会議費」はその名の通り会議に関わる費用に対して使用される科目です。
そしてその対象となるのは「会議に関連して通常必要とされる費用」となります。
今回のケースでは、会議資料の作成費とコーヒー代は「会議に通常要する費用」としてまず問題ないでしょう。
それでは今回はホテルの会議室を利用していますが、これはどうでしょうか。
社内の会議ですので社内の会議室で行うのが一般的とも考えられますが、社内に適当な大きさの会議室がなかったり、今回のケースのように重要な会議の場合、社外に会場を借りて行うことは決して特別なことではありません。
また場所としてもホテルの会議室ですので、酒食や供応を主目的とする場所ではなく、会議を行うのに相応しい場所と考えられ、その使用料は「会議費」として処理されます。
最後に問題となりそうなのが昼食代です。
昼食代については「通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲であること」が「会議費」として処理するための要件となります。
今回のケースでは、Bホテルのランチは6,480円のコースが最低料金ですから昼食代をこれより安くあげることは出来ません。
よって管理職がとった6,480円のランチは「通常供与される昼食」と判断され、「会議費」で問題ないと思われます。
しかし役員がとった12,960円のランチコースについてはどうでしょう。
このホテルの最も高いコースであり、また管理職のとったコースの倍もする値段ですから、まず「通常供与される昼食」とはみなされないと考えられます。
したがって、役員のとった12,960円のランチについては、「交際費」での処理が求められるでしょう。
そしてこの昼食代でもう一点気付かれた方もいらっしゃると思います。
前回お話しした「5,000円基準」との関連性についてです。
今回のケースでは安い管理職のランチでも1人当たり5,000円を超えているので、昼食代は全て「交際費」なのでは?と考えられるかと思います。
これは混同しがちな点なのですが、「5,000円基準」と今回お話した「会議費」の要件とは全く性質が異なります。
「5,000円基準」はどんな目的であれ社外の人との1人当たり5,000円以下の飲食費を「交際費」から除外するという規定であり、
「会議費」の要件は「会議に関連して通常必要とされる費用」であれば「会議費」とするというものです。
考え方としては「会議費」の要件に当てはまらない飲食費であった場合、そこで「5,000円基準」を用いてその支出が「交際費」から除外されるかどうかの判断をするという形になります。
ですので「会議費」の要件を満たすのであれば、仮に「5,000円基準」にあてはまらなくてもそれは「会議費」で間違いありません。
この判断は少しややこしい所ではありますので、迷ったら顧問税理士などに尋ねることも必要となるかもしれません。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
プロ野球のペナントレースも佳境を迎えつつありますね。
近年混戦が続いていたパ・リーグですが、今年はソフトバンクとオリックスの二強となっています。
打撃10傑の半数以上を占め総合力で勝るソフトバンクか、金子・西の両エースをはじめとして12球団トップの投手力を誇るオリックスか…
個人的にはここの所優勝から遠ざかっているオリックスの奮闘に期待しています。
いずれにしても残り40試合ほど、応援する側も頑張っていきましょう!
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
【ケース3】
平成26年8月13日、A株式会社では今後の経営方針についての会議が行われた。
出席者は役員5名・管理職25名、場所はBホテルの会議室であった。
なおこの会議にかかった費用は以下の通りであり、全て即日現金にて支払った。
・会議室使用料 108,000円
・会議資料作成費 5,400円
・コーヒー代 32,400円(1,080円×30名)
・昼食代 226,800円(12,960円×役員5名、6,480円×管理職25名)
※Bホテルのランチは、6,480円・8,640円・10,800円・12,960円の4つのコースのみ
【会計処理】
会議費 100,000 / 現金 372,600
仮払消費税 8,000 /
会議費 5,000 /
仮払消費税 400 /
会議費 30,000 /
仮払消費税 2,400 /
交際費 60,000 /
仮払消費税 4,800 /
会議費 150,000 /
仮払消費税 12,000 /
【解説】
前回まではどちらかというと飲食の機会があってそれが「会議費」に該当するか、といった視点でお話をしてきましたが、今回はまさに会議にかかる費用全般についてのケースです。
「会議費(1)」の回にもお話しましたが、「会議費」はその名の通り会議に関わる費用に対して使用される科目です。
そしてその対象となるのは「会議に関連して通常必要とされる費用」となります。
今回のケースでは、会議資料の作成費とコーヒー代は「会議に通常要する費用」としてまず問題ないでしょう。
それでは今回はホテルの会議室を利用していますが、これはどうでしょうか。
社内の会議ですので社内の会議室で行うのが一般的とも考えられますが、社内に適当な大きさの会議室がなかったり、今回のケースのように重要な会議の場合、社外に会場を借りて行うことは決して特別なことではありません。
また場所としてもホテルの会議室ですので、酒食や供応を主目的とする場所ではなく、会議を行うのに相応しい場所と考えられ、その使用料は「会議費」として処理されます。
最後に問題となりそうなのが昼食代です。
昼食代については「通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲であること」が「会議費」として処理するための要件となります。
今回のケースでは、Bホテルのランチは6,480円のコースが最低料金ですから昼食代をこれより安くあげることは出来ません。
よって管理職がとった6,480円のランチは「通常供与される昼食」と判断され、「会議費」で問題ないと思われます。
しかし役員がとった12,960円のランチコースについてはどうでしょう。
このホテルの最も高いコースであり、また管理職のとったコースの倍もする値段ですから、まず「通常供与される昼食」とはみなされないと考えられます。
したがって、役員のとった12,960円のランチについては、「交際費」での処理が求められるでしょう。
そしてこの昼食代でもう一点気付かれた方もいらっしゃると思います。
前回お話しした「5,000円基準」との関連性についてです。
今回のケースでは安い管理職のランチでも1人当たり5,000円を超えているので、昼食代は全て「交際費」なのでは?と考えられるかと思います。
これは混同しがちな点なのですが、「5,000円基準」と今回お話した「会議費」の要件とは全く性質が異なります。
「5,000円基準」はどんな目的であれ社外の人との1人当たり5,000円以下の飲食費を「交際費」から除外するという規定であり、
「会議費」の要件は「会議に関連して通常必要とされる費用」であれば「会議費」とするというものです。
考え方としては「会議費」の要件に当てはまらない飲食費であった場合、そこで「5,000円基準」を用いてその支出が「交際費」から除外されるかどうかの判断をするという形になります。
ですので「会議費」の要件を満たすのであれば、仮に「5,000円基準」にあてはまらなくてもそれは「会議費」で間違いありません。
この判断は少しややこしい所ではありますので、迷ったら顧問税理士などに尋ねることも必要となるかもしれません。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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