経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
会議費(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
少し前の話題になってしまいますが、先日のプロ野球オールスターゲームはなかなか見応えがありましたね。
特に第2戦の先発だった藤浪投手と大谷投手の投げ合いは楽しめました。
投球内容としては藤浪投手はペーニャ選手から特大の3ランを浴びてしまい、大谷投手は失点はしたものの日本最速162キロを含む160キロ以上のストレートを連発するなど、今回は大谷投手に軍配があがる結果となりましたが、これからしばらくはこの二人の活躍が球界を大いに盛り上げてくれそうですね!
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
【ケース2】
平成26年7月30日、営業社員Aさんは料理店で得意先担当者1名を接待し、代金10,368円は翌日現金で精算した。
同日、営業社員Bさんは料理店で得意先部長1名を接待し、代金21,600円は翌日現金で精算した。
同日、営業部長Cさんは料理店で部下のDさんを慰労し、代金6,480円は翌日現金で精算した。
【会計処理】
会議費 9,600 / 現金 10,368
仮払消費税 768 /
交際費 20,000 / 現金 21,600
仮払消費税 1,600 /
交際費 6,000 / 現金 6,480
仮払消費税 480 /
【解説】
前回の解説でも触れましたが、平成18年度の税制改正において、「交際費」から一定の要件を満たす飲食費を除外出来ることとなりました。
これは一般に「5,000円基準」と呼ばれている通り、1人当たり5,000円以下の飲食費がその除外の対象となります。
よって、Aさんのケースは1人当たり税抜4,800円ということで「交際費」から除外され「会議費」に、Bさんのケースでは1人当たり税抜10,000円ということで「交際費」としての処理が求められます。
またこの「5,000円基準」には大前提として、社内飲食費を除くという条件があります。
国税庁のQ&Aによれば社内飲食費とは、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」であるとされています。
C部長とDさんのケースは1人当たり税抜3,000円ではあるものの、まさにこの社内飲食費に該当するため、
「5,000円基準」の対象にはならずに「交際費」として処理しなければなりません。
(なお「福利厚生費」とすることも出来ません。「福利厚生費」については次以降のテーマでお話したいと思います)
「5,000円基準」を適用するためのその他の要件としては、以下の事項を記載した書類の保存が求められています。
・飲食があった年月日
・参加した得意先等の人の氏名と当社との関係
・参加人数
・料理店の名称及び所在地
・その他参考事項
もう一点「5,000円基準」で注意すべき点は消費税の取扱いです。
今回のケースの会社では消費税について「税抜経理方式」を採用しているため、消費税抜きの金額で1人当たり5,000円以下であるかを判断しますが、「税込経理方式」を採用している場合は消費税込みの金額で判定することになります。
ですので、仮にこのケースの会社が「税込経理方式」を採用しているとしますと、Aさんのケースでも1人当たり5,184円と5,000円を超えてしまい、「交際費」での処理となります。
このように同じ支払金額でも処理が異なることがありますので是非気を付けて下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
少し前の話題になってしまいますが、先日のプロ野球オールスターゲームはなかなか見応えがありましたね。
特に第2戦の先発だった藤浪投手と大谷投手の投げ合いは楽しめました。
投球内容としては藤浪投手はペーニャ選手から特大の3ランを浴びてしまい、大谷投手は失点はしたものの日本最速162キロを含む160キロ以上のストレートを連発するなど、今回は大谷投手に軍配があがる結果となりましたが、これからしばらくはこの二人の活躍が球界を大いに盛り上げてくれそうですね!
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
【ケース2】
平成26年7月30日、営業社員Aさんは料理店で得意先担当者1名を接待し、代金10,368円は翌日現金で精算した。
同日、営業社員Bさんは料理店で得意先部長1名を接待し、代金21,600円は翌日現金で精算した。
同日、営業部長Cさんは料理店で部下のDさんを慰労し、代金6,480円は翌日現金で精算した。
【会計処理】
会議費 9,600 / 現金 10,368
仮払消費税 768 /
交際費 20,000 / 現金 21,600
仮払消費税 1,600 /
交際費 6,000 / 現金 6,480
仮払消費税 480 /
【解説】
前回の解説でも触れましたが、平成18年度の税制改正において、「交際費」から一定の要件を満たす飲食費を除外出来ることとなりました。
これは一般に「5,000円基準」と呼ばれている通り、1人当たり5,000円以下の飲食費がその除外の対象となります。
よって、Aさんのケースは1人当たり税抜4,800円ということで「交際費」から除外され「会議費」に、Bさんのケースでは1人当たり税抜10,000円ということで「交際費」としての処理が求められます。
またこの「5,000円基準」には大前提として、社内飲食費を除くという条件があります。
国税庁のQ&Aによれば社内飲食費とは、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」であるとされています。
C部長とDさんのケースは1人当たり税抜3,000円ではあるものの、まさにこの社内飲食費に該当するため、
「5,000円基準」の対象にはならずに「交際費」として処理しなければなりません。
(なお「福利厚生費」とすることも出来ません。「福利厚生費」については次以降のテーマでお話したいと思います)
「5,000円基準」を適用するためのその他の要件としては、以下の事項を記載した書類の保存が求められています。
・飲食があった年月日
・参加した得意先等の人の氏名と当社との関係
・参加人数
・料理店の名称及び所在地
・その他参考事項
もう一点「5,000円基準」で注意すべき点は消費税の取扱いです。
今回のケースの会社では消費税について「税抜経理方式」を採用しているため、消費税抜きの金額で1人当たり5,000円以下であるかを判断しますが、「税込経理方式」を採用している場合は消費税込みの金額で判定することになります。
ですので、仮にこのケースの会社が「税込経理方式」を採用しているとしますと、Aさんのケースでも1人当たり5,184円と5,000円を超えてしまい、「交際費」での処理となります。
このように同じ支払金額でも処理が異なることがありますので是非気を付けて下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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