経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
会議費(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ここまで快投を続けていたヤンキース田中投手の故障は本当に残念でした。
原因が昨年までの日本での登板過多にあるのでは、という見方もあるようですが、そんな中、高校野球の甲子園大会でタイブレーク方式の採用が検討されているそうです。
確かに成長過程の高校生たちの身体のことを考えればこのような対策は当然必要であろうと思いますが、田中投手のあの決勝延長15回引分け再試合のようなドラマティックな展開はなくなってしまいます。
ファンの中でも様々な考え方があると思いますので判断の難しい所ですね…
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
今回からは具体例を挙げて解説してまいります。
【ケース1】
平成26年7月16日、営業社員Aさんは喫茶店で得意先社員1名と商談し、コーヒー代1,080円(2名分)を支払って即日現金で精算した。
同日、営業社員Bさんは得意先への陣中見舞いとしてお弁当(10名分、12,960円)を購入し、即日現金で精算した。
同日、営業社員Cさんは得意先へのお詫びの品として菓子折り(3,240円)を購入し、即日現金で精算した。
【会計処理】
会議費 1,000 / 現金 1,080
仮払消費税 80 /
会議費 12,000 / 現金 12,960
仮払消費税 960 /
交際費 3,000 / 現金 3,240
仮払消費税 240 /
【解説】
まずAさんのケースは「会議費」の最も典型的な例の一つです。
今回は喫茶店での得意先との商談ということで社外における社外の人との会議ですが、社内で行う社内の人だけの会議でもその際のお茶代などは当然「会議費」となります。
またBさんとCさんのケースですが、得意先へ飲食物を贈答するという点では同じように見えますが、前者は「会議費」、後者は「交際費」と処理を異にしています。
これについては税務上の規定がポイントとなります。
平成18年度の税制改正において、交際費から一定の基準を満たす飲食費を除外出来ることとなりました。
(いわゆる「5,000円基準」、この基準の詳細は次回解説します)
この規定の対象となるのは「飲食その他これに類する行為」とされていますが、「その他これに類する行為」とはどのようなものが該当するのかについて国税庁のQ&Aで回答されています。
これによると「得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための『弁当代』など」得意先で短時間の内に飲食されることが想定されるものが交際費から除外される対象となり、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為」はお中元やお歳暮と同様に交際費に該当する、とされています。
よって今回のケースでは、Bさんの弁当代は交際費から除外される対象となって「会議費」として処理することが出来るのに対し、Cさんの菓子折り代は通常の手土産代として「交際費」での処理が必要となるのです。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
ここまで快投を続けていたヤンキース田中投手の故障は本当に残念でした。
原因が昨年までの日本での登板過多にあるのでは、という見方もあるようですが、そんな中、高校野球の甲子園大会でタイブレーク方式の採用が検討されているそうです。
確かに成長過程の高校生たちの身体のことを考えればこのような対策は当然必要であろうと思いますが、田中投手のあの決勝延長15回引分け再試合のようなドラマティックな展開はなくなってしまいます。
ファンの中でも様々な考え方があると思いますので判断の難しい所ですね…
今回も前回に引き続き「会議費」についてお話いたします。
今回からは具体例を挙げて解説してまいります。
【ケース1】
平成26年7月16日、営業社員Aさんは喫茶店で得意先社員1名と商談し、コーヒー代1,080円(2名分)を支払って即日現金で精算した。
同日、営業社員Bさんは得意先への陣中見舞いとしてお弁当(10名分、12,960円)を購入し、即日現金で精算した。
同日、営業社員Cさんは得意先へのお詫びの品として菓子折り(3,240円)を購入し、即日現金で精算した。
【会計処理】
会議費 1,000 / 現金 1,080
仮払消費税 80 /
会議費 12,000 / 現金 12,960
仮払消費税 960 /
交際費 3,000 / 現金 3,240
仮払消費税 240 /
【解説】
まずAさんのケースは「会議費」の最も典型的な例の一つです。
今回は喫茶店での得意先との商談ということで社外における社外の人との会議ですが、社内で行う社内の人だけの会議でもその際のお茶代などは当然「会議費」となります。
またBさんとCさんのケースですが、得意先へ飲食物を贈答するという点では同じように見えますが、前者は「会議費」、後者は「交際費」と処理を異にしています。
これについては税務上の規定がポイントとなります。
平成18年度の税制改正において、交際費から一定の基準を満たす飲食費を除外出来ることとなりました。
(いわゆる「5,000円基準」、この基準の詳細は次回解説します)
この規定の対象となるのは「飲食その他これに類する行為」とされていますが、「その他これに類する行為」とはどのようなものが該当するのかについて国税庁のQ&Aで回答されています。
これによると「得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための『弁当代』など」得意先で短時間の内に飲食されることが想定されるものが交際費から除外される対象となり、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為」はお中元やお歳暮と同様に交際費に該当する、とされています。
よって今回のケースでは、Bさんの弁当代は交際費から除外される対象となって「会議費」として処理することが出来るのに対し、Cさんの菓子折り代は通常の手土産代として「交際費」での処理が必要となるのです。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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