経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
消耗品費(最終回)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
日本中がサッカー一色の今日この頃ですが、プロ野球もやってますよ〜
セ・パ交流戦も残りわずか、巨人・オリックスなどによる優勝争いも熱くなっていますが、この交流戦で特に目立ったのは広島の大失 速でしたね。
負傷者が出てしまったのは仕方のないことですが、同じように離脱者があっても代わりの選手が難なくカバーする巨人と比べるとやはり選手層が…
しかしまだペナントレースは半分も終わっていませんから、ここからもう一度立て直してセ・リーグをさらに盛り上げていってもらい たいです。
今回は「消耗品費」の最終回としてまとめのお話をいたします。
「消耗品費」は勘定科目として簿記検定でも実務上でも頻出しますが、「消耗品」という言葉自体一般的にもよく使われる単語だと思います。
日常生活で「消耗品」と呼んでいるのは、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、洗面用品や洗剤などといった「使用すると消え てしまうもの」が多いです。
まさに使用すると「消耗」して減ってしまうので「消耗品」と言うのでしょう。
しかし勘定科目の「消耗品費」が対象とするのは普段使っている「消耗品」ばかりではありません。
前回までに見てきたように、デスクやパソコンなど一般的には「備品」と呼ばれるものであっても、その単価が10万円未満であれば「消耗品費」として処理されます。
また、単価が10万円以上であってもその使用可能期間が1年未満のものも「消耗品費」とします。
これは税法上の決まりによるものであり、税務的には「少額減価償却資産」と呼ばれます。
この「少額減価償却資産」は他の固定資産と同じように減価償却することも可能ですが、減価償却せずに一括して費用計上することが認められており、そのように費用処理するのが通常ですので会計上「消耗品費」としている、ということです。
このように基本的には「単価が10万円未満」か「使用可能期間が1年未満」のモノを購入した場合、その金額を「消耗品費」として処理 します。
ただし、それが贈答目的であれば「交際費」になりますし、社員の福利厚生目的であれば「福利厚生費」、販売目的の商品や製品の製造目的の材料であれば「仕入」など、他の勘定科目の対象となるような目的の購入であればそちらの科目となります。
他の科目にはあたらない、普段の業務で日常的に使用する場合などに「消耗品費」とするのです。
「消耗品費」は経理に詳しくない人でも直感的になんとなくわかる勘定科目名ですが、このように実際に使用する際には税務や会計の 知識が必要となる科目です。
いずれにしましてもよく使用する勘定科目には違いありませんので、今回までお話してきた原則的な処理をしっかり押さえておきまし ょう。
「消耗品費」についてのお話はここまでといたします。
次回からはまた別の勘定科目を取り上げていきたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
日本中がサッカー一色の今日この頃ですが、プロ野球もやってますよ〜
セ・パ交流戦も残りわずか、巨人・オリックスなどによる優勝争いも熱くなっていますが、この交流戦で特に目立ったのは広島の大失 速でしたね。
負傷者が出てしまったのは仕方のないことですが、同じように離脱者があっても代わりの選手が難なくカバーする巨人と比べるとやはり選手層が…
しかしまだペナントレースは半分も終わっていませんから、ここからもう一度立て直してセ・リーグをさらに盛り上げていってもらい たいです。
今回は「消耗品費」の最終回としてまとめのお話をいたします。
「消耗品費」は勘定科目として簿記検定でも実務上でも頻出しますが、「消耗品」という言葉自体一般的にもよく使われる単語だと思います。
日常生活で「消耗品」と呼んでいるのは、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、洗面用品や洗剤などといった「使用すると消え てしまうもの」が多いです。
まさに使用すると「消耗」して減ってしまうので「消耗品」と言うのでしょう。
しかし勘定科目の「消耗品費」が対象とするのは普段使っている「消耗品」ばかりではありません。
前回までに見てきたように、デスクやパソコンなど一般的には「備品」と呼ばれるものであっても、その単価が10万円未満であれば「消耗品費」として処理されます。
また、単価が10万円以上であってもその使用可能期間が1年未満のものも「消耗品費」とします。
これは税法上の決まりによるものであり、税務的には「少額減価償却資産」と呼ばれます。
この「少額減価償却資産」は他の固定資産と同じように減価償却することも可能ですが、減価償却せずに一括して費用計上することが認められており、そのように費用処理するのが通常ですので会計上「消耗品費」としている、ということです。
このように基本的には「単価が10万円未満」か「使用可能期間が1年未満」のモノを購入した場合、その金額を「消耗品費」として処理 します。
ただし、それが贈答目的であれば「交際費」になりますし、社員の福利厚生目的であれば「福利厚生費」、販売目的の商品や製品の製造目的の材料であれば「仕入」など、他の勘定科目の対象となるような目的の購入であればそちらの科目となります。
他の科目にはあたらない、普段の業務で日常的に使用する場合などに「消耗品費」とするのです。
「消耗品費」は経理に詳しくない人でも直感的になんとなくわかる勘定科目名ですが、このように実際に使用する際には税務や会計の 知識が必要となる科目です。
いずれにしましてもよく使用する勘定科目には違いありませんので、今回までお話してきた原則的な処理をしっかり押さえておきまし ょう。
「消耗品費」についてのお話はここまでといたします。
次回からはまた別の勘定科目を取り上げていきたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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