経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック
消耗品費(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
前回に引き続き外国人選手の話題になりますが、昨年キューバ政府が国外でのプロ活動を認めたことを受けて、先日巨人にセペダ選手が入団しましたね。
セペダ選手はWBCでも大活躍したキューバでもかなりの大物選手であり、さらにやはりキューバを代表する選手であるグリエル選手のDeNAへの入団も決定しています。
今回日本でプレーすることになったこの二人は間違いなく世界レベルの選手ですし、これからもキューバからこのように一流プレーヤーがどんどん来日してきますと、日本のプロ野球のレベルがさらに上がっていくことになると思います。
キューバの選手たちがどんなプレーを見せてくれるか、個人的にはすごくワクワクしています!
今回も前回に引き続き「消耗品費」についてお話いたします。
【ケース3】
平成26年5月21日、中途入社した社員用に以下の備品を発注し、翌日届けられた。
なお、代金は翌月末に銀行振込にて支払う。
(発注した備品)
デスク 1台 108,000円
イス 1台 21,600円
ノートPC 1台 105,840円
※金額は全て消費税込
【会計処理】
器具備品 100,000 / 未払金 235,440
仮払消費税 8,000 /
消耗品費 20,000 /
仮払消費税 1,600 /
消耗品費 98,000 /
仮払消費税 7,840 /
【解説】
「消耗品費」として処理されるものとしては、前回取り上げた事務用品や消耗品の他に、今回のケースのように耐久性のあるいわゆる備品も含まれます。
ただし備品の場合注意が必要となるのは、その金額です。
購入した備品の1個当たりの単価が10万円以上の場合、「消耗品費」として費用処理することは出来ず、「備品」「器具備品」「工具器具備品」などの科目で固定資産として計上することになります。
固定資産に計上した金額は、簿記検定でも学習するように減価償却という処理によって、その固定資産の耐用年数にわたって何年間かに分割して費用に計上されていきます。
単価が10万円未満の場合は「消耗品費」として購入した事業年度に全額を費用に出来ますので、10万円以上か未満かでその事業年度の利益や法人税の額に影響が出ることになります。
この10万円以上という金額ですが、今回のケースのように消費税額について「仮払消費税」を計上するいわゆる「税抜経理方式」を採用している会社の場合は、消費税抜きの金額で判断されます。
しかし、「仮払消費税」の科目を計上しない「税込経理方式」である場合、消費税込みの金額が10万円以上か否かを見ることになります。
ですので今回のケースで言うと、ノートPCの単価が問題になります。
すなわち、上記の会計処理のように「税抜経理方式」であれば単価が98,000円なので「消耗品費」として良いのですが、「税込経理方式」ですと消費税込みの金額である105,840円を単価として見ることになるので、「器具備品」などの科目で固定資産に計上しなくてはなりません。
このように支払った金額は全く同じでも、消費税の処理方法が異なるだけで、会計処理のみならず最終的な利益や法人税の額も変わってきますのでよく注意しましょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
前回に引き続き外国人選手の話題になりますが、昨年キューバ政府が国外でのプロ活動を認めたことを受けて、先日巨人にセペダ選手が入団しましたね。
セペダ選手はWBCでも大活躍したキューバでもかなりの大物選手であり、さらにやはりキューバを代表する選手であるグリエル選手のDeNAへの入団も決定しています。
今回日本でプレーすることになったこの二人は間違いなく世界レベルの選手ですし、これからもキューバからこのように一流プレーヤーがどんどん来日してきますと、日本のプロ野球のレベルがさらに上がっていくことになると思います。
キューバの選手たちがどんなプレーを見せてくれるか、個人的にはすごくワクワクしています!
今回も前回に引き続き「消耗品費」についてお話いたします。
【ケース3】
平成26年5月21日、中途入社した社員用に以下の備品を発注し、翌日届けられた。
なお、代金は翌月末に銀行振込にて支払う。
(発注した備品)
デスク 1台 108,000円
イス 1台 21,600円
ノートPC 1台 105,840円
※金額は全て消費税込
【会計処理】
器具備品 100,000 / 未払金 235,440
仮払消費税 8,000 /
消耗品費 20,000 /
仮払消費税 1,600 /
消耗品費 98,000 /
仮払消費税 7,840 /
【解説】
「消耗品費」として処理されるものとしては、前回取り上げた事務用品や消耗品の他に、今回のケースのように耐久性のあるいわゆる備品も含まれます。
ただし備品の場合注意が必要となるのは、その金額です。
購入した備品の1個当たりの単価が10万円以上の場合、「消耗品費」として費用処理することは出来ず、「備品」「器具備品」「工具器具備品」などの科目で固定資産として計上することになります。
固定資産に計上した金額は、簿記検定でも学習するように減価償却という処理によって、その固定資産の耐用年数にわたって何年間かに分割して費用に計上されていきます。
単価が10万円未満の場合は「消耗品費」として購入した事業年度に全額を費用に出来ますので、10万円以上か未満かでその事業年度の利益や法人税の額に影響が出ることになります。
この10万円以上という金額ですが、今回のケースのように消費税額について「仮払消費税」を計上するいわゆる「税抜経理方式」を採用している会社の場合は、消費税抜きの金額で判断されます。
しかし、「仮払消費税」の科目を計上しない「税込経理方式」である場合、消費税込みの金額が10万円以上か否かを見ることになります。
ですので今回のケースで言うと、ノートPCの単価が問題になります。
すなわち、上記の会計処理のように「税抜経理方式」であれば単価が98,000円なので「消耗品費」として良いのですが、「税込経理方式」ですと消費税込みの金額である105,840円を単価として見ることになるので、「器具備品」などの科目で固定資産に計上しなくてはなりません。
このように支払った金額は全く同じでも、消費税の処理方法が異なるだけで、会計処理のみならず最終的な利益や法人税の額も変わってきますのでよく注意しましょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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