消費税増税!で、日常業務はどう変わる?
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球開幕からおよそ2週間、セ・パ両リーグとも10試合程度が消化されました。
まだ始まったばかりですのでペナントレースの行方はわかりませんが、今の所巨人打線の予想以上の破壊力やオリックスと広島の安定した投手力が目立っていますね。
対して、主砲を欠いた西武打線には元気がなく、阪神投手陣の投壊ぶりは目を覆いたくなるほどです。
長いシーズンですのでチーム状態にも好不調の波が当然ある訳ですが、スタートダッシュに失敗してしまったチームも早く状態を立て直して、一部のチームの独走を許さないように頑張ってもらいたいですね。
今回は特定の勘定科目をテーマにしたお話をいったんお休みしまして、先日ついに行われた消費税増税について、経理の日常業務への影響などについてお話したします。
この連載をお読みになられている方の中には、経理担当者の方も多いかと思いますが、消費税増税を日々の仕事の中ですでに実感されている人もいれば、消費税8%の処理にまだあまり触れていない人もいらっしゃると思います。
特に日本の多くの企業は3月決算ですので、本決算に向けてまだまだ3月以前の経理処理が続いている、ということもあるでしょう。
また、売上や原価の計上も月次処理として月末などにまとめて行うケースも多いと思いますので、まだ実際の作業としては始めていないということも少なくないと思います。
(もちろん増税にそなえた準備はすでにされていることと思いますが)
それに対して、日々の小口現金出納業務や経費精算処理を担当されている方は、まさに5%の支払と8%の支払が入り混じった中で処理されている所だと思います。
例えば出張精算の場合、3月から4月にかけて月をまたいでの出張であれば、5%と8%の経費が並存していることは当然ですが、4月1日以降に出発した出張であっても、3月以前に新幹線などのチケットを購入していれば、その代金に課せられている消費税は5%だったりします。
また交通費以外でも、4月1日付の領収書であっても消費税5%というケースもあります。
飲食店やディスカウントストアでは4月1日の午前0時を過ぎてもしばらく5%のままの所もありましたし、代金の支払い自体は4月以降でも3月以前に納品やサービスの提供を受けていれば5%の取引になります。
このあたりの処理は基本的に先方が5%と8%どちらで認識しているかと統一しなければなりませんので、「4月1日の日付だから8%だ」と決め付けるのではなく、
必ず明細などを確認した上でどちらの税率で支払っているのかを判断して下さい。
会計ソフトへの仕訳入力を担当されている方は、入力の際にやはり注意が必要です。
多くの会計ソフトでは日付が3月31日以前であれば5%、4月1日以降ならば8%と自動的に設定されていますので、前述のように4月1日以降の日付で5%の取引が発生した場合は、いちいち税率の手修正が必要となりますので、面倒ですが忘れないようにしましょう。
その他、会計ソフトではありませんが、「税抜」「税込」ボタンがある電卓をお使いの方は、税率の設定を5%から8%に変更することが出来ますので、電卓の説明書やメーカーのウェブサイトなどを参照にして早めに対応しておきましょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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