通信費と荷造運賃(最終回)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ついに今週末プロ野球のシーズン開幕ですね!!
それに先立って行われていたオープン戦が先日終わりましたが、シーズンオフに大補強を敢行したソフトバンクが圧倒的な強さを見せたかと思えば、ヤクルトはわずか1勝と各球団明暗がはっきり分かれる結果となりました。
また、楽天の松井投手やロッテの"アジャ"井上選手などルーキーの活躍も目立ったように思います。
とは言え、オープン戦の結果が必ずしもシーズンの結果につながらないことも少なくありません。
今シーズンも各選手たちが最高のプレーを見せてくれることを期待しています!!
今回は「通信費」と「荷造運賃」の最終回としてまとめのお話をいたします。
以前取り上げました「旅費交通費」ほどではありませんが、「通信費」と「荷造運賃」も実務上かなり頻繁に使用される勘定科目です。
サービス業など在庫を持たない業態であれば「荷造運賃」はあまり使用しないかもしれませんが、商品や製品を出荷する業種では「荷造運賃」は多用されますし、「通信費」については おそらくほぼ全ての会社でよく使われると思います。
「通信費」と「荷造運賃」を使用する際の注意点の一つ目としては、最初の回でも申しましたが、両者を混同しないことです。
「荷造運賃」は商品・製品の発送にかかる費用であり、「通信費」はそれ以外の輸送や通信にかかる費用です。
考え方としては、「荷造運賃」は限定的に定義付けがされているものであるのに対して、「通信費」は「荷造運賃」に当てはまるものを除いて幅広くカバーする性質を持っている科目で あると言えます。
注意点の二つ目としては、他の勘定科目との使い分けです。
「荷造運賃」であれば、仕入諸掛として「仕入」に含まれないか、また、「見本品費」や「販売促進費」とすべきものはないか、などが考えられます。
「通信費」であれば、「租税公課」とすべき収入印紙を切手と同じように処理していないか、また、「福利厚生費」などにあたるものはないか、といったケースがあります。
さらに両者に共通して、「交際費」にあたるかどうかの判断が最も重要になります。
得意先などに対する贈答品の発送や慶弔の際の電報などが含まれていないか、必ず確認しましょう。
三つ目の注意点としては、消費税の取扱いです。
国際運輸・国際電話など国境をまたいで輸送・通信が行われた場合、免税取引となり消費税がかかりませんので処理に気を付けましょう。
また、今回の例題では取り上げませんでしたが、宅配業者に荷物を預ける際に保険をかけることがあります。
その場合の保険料分については消費税非課税となります。
見落としがちな所ですので、請求明細などでしっかり確認して下さい。
「通信費」と「荷造運賃」についてのお話はここまでといたします。
次回からはまた別の勘定科目を取り上げていきたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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