通信費と荷造運賃(4)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
オープン戦も佳境に入りいよいよシーズン開幕が近付いてきましたが、昨年のセ・リーグ2位阪神タイガースの調子がなかなか上がってきません。
能見・メッセンジャー・藤浪に続く先発投手に不安があることもありますが、何と言っても四番打者として考えていた新戦力のゴメス選手の調整遅れが痛そうです。
とは言え、昨シーズンは12球団トップの防御率を誇った投手陣を擁し、特にベテランの活躍が光ったリリーフ陣には韓国からオ・スンファン投手も加わったので、今年こそ最後まで優勝争いを盛り上げてくれることを期待しています!!
今回も前回に引き続き「通信費」と「荷造運賃」についてお話いたします。
【ケース3】
X月XX日、以下の料金を現金で支払った。
(1)電話回線利用料金:175,000円(内、国際電話料金:70,000円)
(2)FAX回線利用料金:21,000円
(3)電報代:3,150円
(4)インターネット回線利用料金:6,300円
(5)インターネットプロバイダー料金:4,200円
(6)テレホンカード購入代金:50,000円
【会計処理】
(1)通信費 100,000 / 現金 175,000
仮払消費税 5,000 /
通信費 70,000 /
(2)通信費 20,000 / 現金 21,000
仮払消費税 1,000 /
(3)通信費 3,000 / 現金 3,150
仮払消費税 150 /
(4)通信費 6,000 / 現金 6,300
仮払消費税 300 /
(5)通信費 4,000 / 現金 4,200
仮払消費税 200 /
(6)通信費 47,619 / 現金 50,000
仮払消費税 2,381 /
【解説】
今回のケースは「通信費」についての処理になります。
この内(1)(2)(4)(5)については「通信費」での処理で問題ありません。
ただし、国際電話料金については消費税が免除される輸出取引に該当し、消費税は免税となりかかりません。
インターネットの場合、海外のウェブサイトを閲覧することもあると思いますが、回線利用やプロバイダの料金についてはあくまで国内での役務提供に対する対価ですので、こちらは免税とはならず課税取引として処理します。
上記以外の取引、まず(3)の電報代については、電話や手紙の代わりに純粋な連絡手段として使用した場合であれば「通信費」となりますが、現在我が国においては祝電や弔電などで使われることがほとんどであると思います。
その場合、社員に対しての電報か取引先に対する電報かで処理が異なってきます。
社員やその家族の慶弔に際しての電報代については「福利厚生費」とすることが多いです。
(「慶弔費」などの科目を使われる場合やそのまま「通信費」とすることも考えられます)
これに対して取引先への電報は、接待等にあたるとして「交際費」での処理となります。
そして(6)のテレホンカード代ですが、社員が社用の電話で使用するために購入したのであれば「通信費」です。
しかし社員への表彰品などの目的で購入した場合は「福利厚生費」が一般的かと思います。
また取引先への贈答目的で購入した場合は、やはり「交際費」となります。
さらにこの取引先への贈答の場合、消費税が非課税となるので注意が必要です。
テレホンカードは商品券などと同じく消費税法上非課税と規定されている「物品切手等」にあたり、基本的には非課税取引なのですが、会社や社員が使用する目的で購入した場合は課税取引となります。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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