通信費と荷造運賃(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
球春到来、プロ野球のキャンプが始まりました!!
広島の大瀬良投手や楽天の松井投手などドラ1ルーキーにも大注目ですが、巨人の松井秀喜臨時コーチの動向が連日のように話題になってい ますね。
現役選手より目立ってしまうというのは本当は良くないのでしょうが、やはり一時代を築き上げたスーパースターはさすがですね。
今回は臨時コーチということで今後どのような道に進むのかわかりませんが、松井氏にはこれからも野球界を盛り上げていってもらいたい ものです。
今回も前回に引き続き「通信費」と「荷造運賃」についてお話いたします。
今回からは具体例を挙げて解説してまいります。
【ケース1】
X月XX日、事務員のBさんは郵便局に行って以下の取引をした。
支払った費用については即日現金で精算した。
(1)80円切手を100枚購入した。
(2)200円の収入印紙を10枚購入した。
(3)取引先へ契約書を簡易書留(420円)で送付した。
(4)ダイレクトメールを普通郵便で50通(4,000円)送付した。
(5)得意先へ商品をゆうパック(1,400円)で発送した。
【会計処理】
通信費 7,620 / 現金15,820
仮払消費税 380 /
租税公課 2,000 /
通信費 400 /
仮払消費税 20 /
広告宣伝費 3,810 /
仮払消費税 190 /
荷造運賃 1,334 /
仮払消費税 66 /
【解説】
同じ郵便局で行った取引でも内容によって上記のように処理が異なってきます。
まず切手代や郵便料金は典型的な「通信費」にあたる取引です。
ただし同じ郵便でもその目的がダイレクトメールのような場合は、「広告宣伝費」の科目を使用することになります。
これは「広告宣伝費」が広告宣伝活動にかかった一切の費用を計上する科目であるためです。
商品の発送は前回お話ししました通り基本的には「荷造運賃」にあたります。
ただし今回は「商品の発送」としかありませんのでこれで問題ありませんが、例えばこの商品がサンプルである場合は「見本品費」を使用することが考えられます。
またこの商品の発送が販売目的ではなく実演販売などの販売促進活動に使用するものである場合などは、「販売促進費」とするケースもあると思われます。
さらにもし得意先などへの贈答目的であれば「交際費」に該当する可能性があることにも注意しましょう。
最後に消費税についてです。
収入印紙代は簿記の問題でもよく登場しますが、切手とは異なり「通信費」ではなく「租税公課」にあたり、以前消費税の回でもお話した 通り非課税になります。
そしてこれも消費税の回でお話しましたが、切手も原則的には非課税です。
郵便切手は購入時は非課税、使用した際に使用した分だけを課税取引に振替える、というのが正確な処理なのですが、処理が煩雑になってしまうことを考慮して、購入時に全て課税処理とすることが例外として認められています。
そして一般的にはこのケースのようにその例外的な処理方法を採用していることが多いです。
次回も「通信費」と「荷造運賃」の具体的な処理などについてお話していきます。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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