旅費交通費(4)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先週末、日本一に輝いた東北楽天ゴールデンイーグルスの優勝パレードが仙台で行われましたね。
運営資金が足りないということなどで開催前から話題でしたが、テレビで見る限り物凄い盛り上がりだったようです。
この仙台の熱狂を見て、来年こそは我が地元で優勝パレードを、という思いを強くした皆さん、来年も贔屓のチームを一生懸命応援していきましょう!!
今回も前回に引き続き「旅費交通費」についてお話いたします。
【ケース3】
X月15日からX月17日までAさんは○○県の取引先などへ出張した。
後日、Aさんに対しこの出張に係る以下の経費を現金で精算した。
・新幹線往復代 ... 52,500円
・ホテル宿泊代 ... 31,500円
・手土産代 ... 10,500円
・日当 ... 20,000円
【会計処理】
旅費交通費 50,000 / 現金 114,500
仮払消費税 2,500 /
旅費交通費 30,000 /
仮払消費税 1,500 /
交際費 10,000 /
仮払消費税 500 /
旅費交通費 19,048 /
仮払消費税 952 /
【解説】
出張した際にかかった交通費や宿泊費は基本的に「旅費交通費」となります。
しかし会社によっては普段の営業活動による交通費などと区別するため、「出張旅費」などの科目を使用することもあります。
今回のケースのように出張に際して、先方に手土産を持参することも多いと思いますが、これはあくまで「交際費」とされます。
以前「交際費」の回でも詳しくお話しいたしましたが、法人税の計算に深く関わってくる所ですので、他の出張の経費とは厳密に区別することになります。
また社員が出張しますとこのケースのように日当が支給されることも多いです。
この日当は出張手当とも言いますが、出張先での食事代や諸々の支出に対する補助として支払われる性質の手当です。
手当なので一見給与の一部のようにも見えますが、社内できちんと「出張規定」や「旅費規程」を作成して、その中で適正な日当の金額を定めておけば、通常の経費と同じように「旅費交通費」として処理することが出来ます。
この「出張規定」や「旅費規程」の中では日当の他、宿泊費の目安や上限、新幹線の指定席やグリーン車の利用の有無などを、役職ごとに区別したりして一般的に妥当と考えられる範囲内で定めます。
この規定を逸脱した過大な支出が見られたり、規定自体で必要以上に過剰な日当・宿泊費などを定めていたりすると、税務調査で経費として認められなくなることもありますので、規定の作成とその遵守は必ずしっかりと行いましょう。
次回も「旅費交通費」の具体的な処理などについてお話していきます。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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