旅費交通費(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今年のプロ野球は東北楽天ゴールデンイーグルスが球団創設以来初の日本一に輝きました。
イーグルスファンそして東北の皆さん、本当におめでとうございます!!
今回の日本シリーズは近年の中でも特に盛り上がる展開でしたが、その余韻も覚めやらぬ中、野球界はすでにストーブリーグに突入しています。
これからしばらくはグラウンド外での駆け引きに注目ですね!
今回も前回に引き続き「旅費交通費」についてお話いたします。
【ケース2】
X月XX日、Aさんは自動車で営業活動を行った。
後日、Aさんに対しガソリン代10,500円を現金で精算した。
【会計処理】
旅費交通費 10,000 / 現金 10,500
仮払消費税 500 /
【解説】
ここでは「旅費交通費」を使用しましたが、会社によっては「車両費」や「燃料費」といった科目を使うこともあります。
いずれせよ会計処理としては単純なように見えますが、状況によってはいくつか注意点があります。
(1)会社所有の車(社有車)を利用した場合
特別なことはありませんが、ガソリンスタンドで領収書(レシート)を必ず受け取ってくるように徹底しましょう。
(2)社員の自家用車(私有車)を利用した場合
この場合、その自動車に入っていたガソリンを営業活動で使った分とAさんが私用で使った分とで明確に区分することは困難です。
そのため営業活動で移動した距離を記録しておき、「1kmあたり○○円」といった基準を設けて社員に精算します。
その際に必要なのがその基準を定めた「旅費交通費規定」です。
その時のガソリン代の相場や一般的な車の燃費を参考にして、このような規定においてしっかり基準を定めておきませんと、税務調査などで経費として認められない可能性もあります。
(3)ディーゼルエンジンの社有車を利用した場合
バスやトラックなどのディーゼルエンジン車を社用で利用した場合に、ガソリンではなく軽油を給油することもあろうかと思います。
以前消費税のお話の際にも触れましたが、軽油に課せられている軽油引取税については消費税不課税となります。
上記のケースで軽油引取税が1,000円含まれているとしますと、以下のように仕訳の金額の内訳が変わります。
旅費交通費 10,048 / 現金 10,500
仮払消費税 452 /
※課税分:9,500円(うち消費税452円)、不課税分:1,000円
なお、支払金額のうちに軽油引取税が何円含まれているかについては、ガソリンスタンドが発行するレシートに明記されています。
次回も「旅費交通費」の具体的な処理などについてお話していきます。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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