旅費交通費(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今年のプロ野球もいよいよ大詰め、日本シリーズが佳境ですね。
今年は両リーグとも優勝チームがクライマックスシリーズを勝ち上がり、ここまで一進一退の展開となっております。
今年いまだ無敗のエース田中投手を擁する楽天が初の日本一となるのか、それとも総合力で勝る巨人が40年ぶりに連覇を遂げるのか、名勝負を期待して最後まで応援していきましょう!!
今回も前回に引き続き「旅費交通費」についてお話いたします。
「旅費交通費」に該当する費用には主に次のようなものがあげられます。
(1)営業活動など社用で移動する際の交通機関の利用料
(電車・バス・タクシー・航空機などの運賃)
(2)上記と同じく、自動車で移動する際のガソリン代・駐車代・高速料金
(レンタカーの場合はそのレンタル料も含む)
(3)出張などの宿泊費
(4)出張の際、社員に支給される日当・食事手当などの手当
(5)転勤・海外出張などに際して支給される支度金
以降は具体例を挙げて解説してまいります。
主人公は営業社員のAさんとします。
【ケース1】
Aさんの預金口座に会社までの定期代21,000円(1ヶ月分)を普通預金から振り込んだ。
【会計処理】
旅費交通費 20,000 / 普通預金 21,000
仮払消費税 1,000 /
【解説】
いわゆる通勤手当の支払です。
ここでは「旅費交通費」を用いましたが、通勤手当だけ区別するために「通勤費」や「通勤交通費」などの勘定科目を作成して使用されている会社も多いかと思います。
通勤手当だけを区別する理由としては、通常給与と同時に支払われることが多く、所得税法上も「特殊な給与」として扱われるためです。
通勤手当は1ヶ月当たり10万円までが所得税非課税とされ、10万円を超えると所得税が課税されてしまいます。(自動車や自転車で通勤している場合は別途規定があります)
つまり所得税法上、通勤手当は給与の一部として考えるが、一定金額までは税金をかけないであげますよ、という所が他の「旅費交通費」とは異なる点となります。
なお余談となりますが、所得税が非課税となる範囲の通勤手当でも社会保険料の計算の基礎となる報酬月額には含まれてしまうため、例えば会社から遠くに引っ越して定期代が増えてしまうと、基本給が変わらず所得税額も変わらなくても、社会保険料だけが上がってしまうこともあります。
次回も「旅費交通費」の具体的な処理などについてお話していきます。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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