預金利息の会計処理(最終回)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
セ・パ両リーグ今シーズンの優勝チームが決定しましたね。
セ・リーグの優勝は開幕から圧倒的な強さを見せて昨年に続き連覇となった読売ジャイアンツ、そしてパ・リーグの優勝は球団創設9年目にしてついに悲願の初優勝を遂げた東北楽天ゴールデンイーグルスとなりました。
しかし今シーズンはまだまだ終わりではありません。
クライマックスシリーズ、そして日本シリーズも楽しんでいきましょう!!
今回は普通預金に利息が入金された際の処理についての最終回として、番外編のようなお話をしたいと思います。
利息の入金に類似した会社における取引として、配当金の入金があります。
配当金は株式会社などがその会社の株主や出資者に対して、その利益を還元するということで支払います。
配当金の支払は主に株主総会などで決定しますので、他社の株式や出資金を保有している会社であれば、それ以降に配当金の通知が届いて振り込まれることになります。
そしてこの振り込まれる配当金からは、預金利息と同じように源泉税が差し引かれています。
差し引かれる源泉税の税率も預金利息と同じ...、と言いたい所なのですが、実は条件と時期によって微妙に異なり結構複雑です。
以下にその詳細を箇条書きにいたします。
Ⅰ.上場株式などの場合
(1)平成24年以前に支払を受けた場合
国税7% + 地方税3% = 10%
(2)平成25年中に支払を受けた場合
国税7.147%(復興特別税含む)+ 地方税3% = 10.147%
(3)平成26年以降に支払を受けた場合
国税15.315%(復興特別税含む)+ 地方税5% = 20.315%
Ⅱ.未上場株式などの場合
(1)平成24年以前に支払を受けた場合
国税20%(地方税なし)
(2)平成25年以降に支払を受けた場合
国税20.42%(地方税なし、復興特別税含む)
税額計算や会計処理については預金利息の処理をご参照下さい。
なお勘定科目は「受取配当金」が一般的に使用されます。
またその他預金利息と異なる点としては、配当金は法人税法上原則として益金不参入となること、消費税法上では利息は非課税だが配当金は不課税であることなどがあります。
このように両者は似て非なるものとなりますので、特に税金計算の際などにはご注意下さい。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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