預金利息の会計処理(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ヤクルトのバレンティン選手がついに本塁打シーズン記録を更新しましたね!!
これまでの最高記録であるシーズン55本塁打を王選手が初めて達成したのが前回の東京オリンピックが行われた1964年ということですが、奇しくも2020年の東京オリンピックが決定した直後の記録更新となりました。
ヤクルトは今シーズンまだ15試合以上残っていますので、さらにどんどん記録を伸ばしていってもらいたいですね。
今回も前回に引き続き普通預金に利息が入金された際の処理についてお話いたしたいと思います。
前回計算いたしました例でお話を続けます。
税引き前の利息金額が1,254円、国税が192円、地方税が62円、そして入金金額が1,000円の場合、以下の仕訳が基本形となります。
普通預金 1,000円 / 受取利息 1,254円
「国税」 192円 /
「地方税」 62円 /
ここで問題になるのは「国税」「地方税」の所に入る勘定科目です。(会社によっては「国税」「地方税」という科目を使用しているかもしれませんが、
これらは一般的に使用される勘定科目ではありません)考えられる勘定科目としては以下の3パターンが考えられます。
(1)「租税公課(公租公課)」を使用する
(2)「法人税等(法人税、住民税及び事業税)」を使用する
(3)仮勘定を使用する(「仮払金」「仮払税金」「仮払法人税等」など)
結論から申しますと(2)が最も原則にかなった処理と考えられますが、実務上は事務的な手間などを考慮して(1)や(3)で処理することも多いです。
何故このように様々な処理が考えられるかというと、この利息から差し引かれる税金の金額が最終的に法人税の納付額から控除されるためです。(受取利息は法人税の課税対象でもあるので法人税と所得税の二重課税を防ぐため)
この点に関してはこれ以上は法人税について詳しく解説しないといけなくなるためここではお話いたしませんが、期中に(1)や(3)で処理していたとしても、決算において最終的な税額計算を受けて「法人税等(法人税、住民税及び事業税)」に振り替えることになります。
ただし、納付する法人税の金額がない又は少ないために利息から差し引いた税金の金額を控除できない場合には、その控除できなかった金額は還付されることになります。
その場合は「未収金(未収入金)」や「未収還付法人税等」を計上します。
(未収金 XXX円 / 法人税等 XXX円 など)
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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