預金利息の会計処理(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
8月のプロ野球は記録ずくめになりましたね。
まずは楽天の田中投手がプロ野球の連勝記録を更新し、世界記録にも王手をかけている状況です。
そしてヤクルトのバレンティン選手はプロ野球の月間本塁打記録を更新、さらに巨人の村田選手はセ・リーグの月間安打数の記録を更新しました。
バレンティン選手はこれからシーズン本塁打記録の更新も期待されています。
今シーズンもすでに終盤戦ですがまだまだ目が離せません!!
今回も前回に引き続き普通預金に利息が入金された際の処理についてお話いたしたいと思います。
前回あげました1,000円の預金利息の入金があった例でお話を続けます。
前回のお話の通り、この1,000円からはすでに20.315%の税金が差し引かれています。
その内訳は、国税である源泉所得税15%と復興特別所得税0.315%、及び地方税5%です。
この税金は銀行が差し引いて納付しますが、税金を負担するのはあくまで預金利息の受取人である当社です。
そのため会計処理をする際はその税金の金額も認識しないといけません。
税金の金額をXXX円とすると以下のような処理が基本形になります。
普通預金 1,000円 / 受取利息 1,000円+XXX円
税金 XXX円 /
利息の入金後しばらくしますと、税引き前の利息の金額とそこから差し引かれた国税及び地方税の内訳の明細が届くことがあります。
その場合はそこに記載された金額で会計処理しますが、そのような明細が届かないこともあります。
明細がわからない場合、はっきりしているのは入金された金額だけですので、そこから逆算して税引き前の受取利息と税金の金額を求めます。
入金金額が1,000円の場合の具体的な計算方法としては以下のようになります。
1,000円÷(100%−20.315%)=1,254円(小数点以下切捨)
⇒税引き前利息金額の予測値
1,254円×15.315%=192円(小数点以下切捨)
⇒国税(源泉所得税及び復興特別所得税)の予測値
1,254円×5%=62円(小数点以下切捨)
⇒地方税(都道府県民税利子割)の予測値
上記の計算結果を元に確認すると、以下の式が成立します。
1,000円(入金金額)=1,254円(税引き前利息)−192円(国税)−62円(地方税)
よってこれで正解、と言いたい所なのですが、実は税引き前利息が1円少ない1,253円のケースでも入金金額は1,000円になります。
(1,253円の場合、国税が1,253円×15.315%=191円(小数点以下切捨)となるため)
このようにこの方法ではあくまで予測値しか計算できず、実績値と誤差が出てしまう可能性が残ってしまいます。
ですので、実務上はできる限り銀行から正しい明細をもらうようにし、どうしてもそれができない場合は次善の策としてこの方法をとって下さい。
次回は今回計算した金額を元に具体的な会計処理についてお話いたします。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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