預金利息の会計処理(1)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今年の夏の甲子園大会もいよいよ大詰めですね。
今大会の話題の的であった安楽投手擁する済美高校や昨年春夏連覇の大阪桐蔭高校といった優勝候補と目されていた高校の多くは準々決勝を前に姿を消してしまいましたが、今年も毎日のように熱戦が繰り広げられています。
特に今年は例年に比べて東北勢の健闘が光っていますね。
大会も残りわずか、深紅の大優勝旗がどの高校に渡るのか要注目です!!
今月は銀行の普通預金口座に利息が入金された方もいらっしゃると思います。
会社で普通預金口座を持っている場合も同じように利息が入金されますが、今回はその際の会計処理についてお話いたしたいと思います。
普通預金に利息が1,000円入金されていた場合を例にします。
預金利息を受け取った場合、勘定科目は「受取利息」を使用します。
また預金利息は消費税法では非課税売上に該当し、その金額に消費税は含まれていません。
ここまでを踏まえますと以下のような仕訳が考えられます。
普通預金 1,000 / 受取利息 1,000
おそらく日商簿記3級レベルの仕訳問題であればこれで正解となると思います。
しかし実務ではこれは誤った処理となります。
実は利息を支払う銀行にはその金額からその入金の前にあらかじめ税金を差し引いておいて、それを納付する義務があります。
つまり、普通預金口座に入金された1,000円は税金が差し引かれた後の金額なのです。
ここで差し引かれる税金には2種類あります。
ひとつは前回までお話ししていました源泉所得税です。
預金利息にかかる源泉所得税の税率は一律15%と定められていますが、平成25年から平成49年まではこれに復興特別所得税が加算されます。
復興特別所得税の税率は、元の所得税率の2.1%相当となりますので、15%×2.1%=0.315%を加算した15.315%がその合わせた税率となります。
さらにもうひとつ預金利息にかかってくる税金は地方税です。
より具体的に申しますと、都道府県民税のうち利子割と呼ばれる税金です。
銀行が預金利息から差し引いてその金額を納付するという意味では先程の源泉所得税と同じ感覚ですが、源泉所得税は国に納付し、この利子割はそれぞれの都道府県に納付するという所が異なります。
ちなみに私たちが会社からもらう給料から色々と天引きされるものの中で、所得税の天引きを「源泉徴収」といい住民税の天引きを「特別徴収」といいますが、この預金利息から差し引かれる税金も同じく、所得税の分を「源泉徴収」、地方税の分を「特別徴収」と呼びます。
そしてこの特別徴収される地方税の税率は5%ですので、先程の所得税の税率と合わせて、20.315%の税金が預金利息に課せられることになります。
この税率を元に税引き前の預金利息の金額を計算していくのですが、具体的な計算方法については次回お話したいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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