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経理界のホームラン王?! ノボルの経理スコアブック

経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(最終回)

どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
いよいよ今週から夏の甲子園大会が始まりますね。
組合せ抽選会も終わり、今年もどんなドラマが見られるか期待が高まります。

今回は源泉徴収のお話の最終回といたしたいと思います。

前回は消費税があった場合の源泉徴収についてお話しましたが、消費税以外にも税理士等への支払の際に源泉徴収の対象とならないものがあります。
それはそもそも報酬とは認められないようなもの、経理的な感覚で言うといわゆる「立替金」にあたるようなものです。
法令で規定されている具体例としては、本来会社が納付すべき登録免許税・手数料等、そして通常必要とされる交通費・宿泊費等で会社が直接交通機関やホテルに支払うものがあげられています。

例えば司法書士に会社の登記を依頼し、その報酬として100,000円、消費税として5,000円、登記にかかった登録免許税として10,000円を請求され、普通預金から支払った場合は、以下のような処理となります。
支払報酬 100,000 / 普通預金 105,811
仮払消費税 5,000 / 預り金   9,189
租税公課  10,000
(消費税について税抜経理方式を選択している場合)
なお以前お話いたしました通り、司法書士への報酬については報酬から1万円を差し引いた金額に税率がかけられますのでご注意下さい。

交通費・宿泊費の場合、要注意なのがいわゆる「お車代」です。
講演会などで講師の方へ報酬とは別に当日の交通費としていくらか包んでお渡しすることも多いと思いますが、その金額は報酬の金額に含めて源泉徴収の対象となります。
交通費等で源泉徴収の対象とならないのは、あくまで会社が直接その費用を交通機関などに支払った場合に限られます。
ですので、例えば講師の方をタクシーで送迎した際、会社側がその場で直接タクシーの運転手へ支払って領収書を受け取ったのであれば、その金額については報酬の金額に含めなくて良いことになります。

今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!

掲載日:


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