経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(7)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
オールスターが終わり、ペナントレースもいよいよ後半戦がスタートしますね。
前半戦を簡単に振り返りますと、セ・リーグでは巨人と阪神が抜け出して完全に二強四弱状態ですが、3位争いはまだどうなるか全くわかりません。
対してパ・リーグでは楽天が球団創設後初めて前半戦を首位で折り返しましたが、こちらは最下位まで7.5ゲーム差の大混戦で全く予断を許しません。
後半戦も見応えのある試合を期待して応援していきましょう!!
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
前回、源泉徴収した際の会計処理についてお話しましたが、その際消費税を考慮せずに仕訳をご紹介いたしました。
しかし、当然ながら実務上は消費税を無視することはできません。
そうしますと「消費税分の金額からは源泉徴収するのか?」といった疑問がおそらく出てくると思います。
結論から申しますと、原則として消費税込みの金額の全部が源泉徴収の対象となります。
例えば税理士への報酬が消費税込みで105,000円である場合には、
105,000円×10.21%=10,720円(小数点以下切捨)が源泉徴収の金額になります。
普通預金から支払った場合の仕訳は以下のようになります。
支払報酬 105,000 / 普通預金 94,280
/ 預り金 10,720
しかし例外として、税理士等から受け取った請求書等の表記として、「○月分顧問報酬100,000円、消費税5,000円」のように報酬の額と消費税の額が明確に区分して表記されている場合は、消費税を含めない純粋な報酬部分だけを源泉徴収の対象とすることが出来ます。
よってこの場合では、100,000×10.21%=10,210円が源泉徴収額となります。
上記の例で普通預金から支払った場合の仕訳は以下の通りです。
支払報酬 100,000 / 普通預金 94,790
仮払消費税 5,000 / 預り金 10,210
(消費税について税抜経理方式を選択している場合)
この処理は一応例外規定とはなっていますが、実務ではこちらの方が良く使うように感じます。
特に税理士の方などは当然この規定を知っていますので、一時的にでも手取り金額が減ってしまう原則の方法で処理されないように、きっちり請求書に消費税額と源泉徴収額を明記されていることが多いです。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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