経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(6)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球ではもうすぐオールスターですね!
今年も見所がたくさんあると思いますが、個人的には阪神・マートン選手や横浜・ブランコ選手、ヤクルト・バレンティン選手そして中日・ルナ選手といったセ・リーグの今季絶好調強力外国人打者たちに対し、開幕から負けなしの日本のエース田中投手をはじめとするパ・リーグの投手陣がどう抑え込んでいくのか、注目していきたいと思います!!
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
給料以外で多くの会社で発生する源泉徴収としては、前回までお話ししてきましたいわゆる「士業」があげられますが、それ以外でも講演などを依頼した際の講演料や、雑誌などを刊行している会社であれば原稿料、保険会社であればその外交員への報酬なども対象となります。それ以外にも対象となる報酬がいくつかある上に、それぞれに税額計算などの細かい規定が設けられています。
全ての規定を把握するのはなかなか困難ですので、源泉徴収すべき取引かどうか判断が難しい場合などは、顧問税理士や税務署に確認するのが良いと思います。
源泉徴収した際の会計処理ですが、勘定科目は「預り金」を使用します。
例えば税理士への報酬10万円を普通預金から支払った場合は以下のような仕訳となります。
支払報酬 100,000 / 普通預金 89,790
/ 預り金 10,210
(上記の仕訳では消費税は考慮外としています)
なお、「預り金」という勘定科目は他の処理でも良く使いますので、実務上は「預り金−源泉所得税」というように補助科目を使用したり、「源泉預り金」のように勘定科目を追加して作成することもあります。
また、給与からの源泉徴収分と税理士等への報酬からの源泉徴収分については、源泉税の納付書を作成する際に金額を分けて記入することになりますので、あらかじめそれぞれ別の補助科目などで処理しておくと便利です。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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