経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(5)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
一か月余りの期間繰り広げられてきたセパ交流戦も福岡ソフトバンクホークスの優勝で幕を下ろしました。
今年のペナントレースも折り返し地点に近付き盛り上がってきましたが、統一球問題が冷や水を浴びせる形になってしまいましたね。
プロ野球の世界は様々な問題を孕んでいるのが現実なのでしょうが、懸命にプレーする選手たちは心から応援をし続けたいです。
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
前回までお話ししていた源泉徴収の対象となる報酬は、税理士等に対するものであるとしてきました。
ここで言う税理士等に含まれるのは俗に「士業」と呼ばれる職業で、税理士以外では、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士などです。
そしてこれらの「士業」の方への報酬にかかる源泉徴収税額については、前回までにお話しした計算方法によって算出しますが、実は「士業」の中でもその計算方法が異なる「士」の方がいます。
弁護士、税理士、社会保険労務士などは業務上接点のある会社も多いと思いますが、それらにも決して劣らず業務を依頼することの多い「士業」である司法書士がその計算方法の異なる「士業」の一つです。
その計算方法ですが、司法書士の場合、報酬金額から1万円を差引き、その差引いた残額に税率(10.21%)を乗じます。
例えば報酬金額が10万円の場合、以下の算式となります。
(100,000円−10,000円)×10.21%=9,189円
もう一点税理士等と司法書士で異なるのは、100万円を超える部分についてです。
税理士等については一回の報酬金額が100万円を超える場合、その超えた部分についての税率が2倍(20.42%)になることは前回お話ししましたが、司法書士にはそれが適用されません。
また土地家屋調査士及び海事代理士へ支払う報酬についても司法書士と同じ計算方法となります。
さらに司法書士と近しい「士業」として行政書士がありますが、その行政書士に対する報酬は基本的に源泉徴収の対象となりません。
ちなみになぜこれらの「士業」だけが特別扱いなのかについては、諸説があり定かではありません。
いずれにせよ実務上経理担当者はその取扱いだけは覚えておかねばなりませんが、個人的にはこの法律をつくった人に理由を聞いてみたいものです。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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