経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(4)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
セパ交流戦も終盤となりましたが、今年もパ・リーグの強さが目立つ戦いとなりましたね。
「人気のセ、実力のパ」とはかなり以前から言われていましたが、交流戦が始まって以来その言葉を特に実感するようになりました。
さらにパ・リーグからイチロー選手やダルビッシュ投手などのスーパースターを輩出している昨今の状況を鑑みると、むしろ「人気も実力もパ」と言うのがより正しいのかもしれませんね。
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
前回、税理士等へ支払う報酬にかかってくる源泉税は、所得税と復興特別所得税をあわせて10.21%である、とお話ししましたが、実は報酬が一定の金額を超えますと、税率が変わります。
簡単に申しますと、100万円を超えると税率は2倍になります。
例えば報酬の支払金額が150万円の場合ですと、その内100万円分については10.21%の税率が課せられ、100万円を超えた部分である50万円分については20.42%の税率が課せられます。
具体的な税額を計算しますと、
100万円×10.21%+50万円×20.42%=204,200円
が徴収すべき税額となります。
この20.42%という税率は、100万円超の税理士等の報酬に課せられる所得税20%と、その税率の2.1%に相当する復興特別所得税0.42%(20%×2.1%)との合計です。
注意すべき点としては、100万円を超える支払金額であったとしても、その金額の全額に20.42%の税率が課せられるのではなく、その中の100万円部分については10.21%の税率となることです。
報酬金額をA円とした場合、A円>100万円であるときは、下記の計算式により源泉徴収額を求めることになります。
(A−100万円)×20.42%+102,100円※
※102,100円については、100万円×10.21%により求められた金額
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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