経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球ではセパ交流戦が佳境となっていますね!
先日は日本ハムの大谷選手が投手としてプロ初登板を果たし、さらに高校時代からのライバルである阪神の藤浪投手と今度は打者として初対決して2安打を放ちましたが、投げては150キロ台後半の剛速球、打っては打率三割と素晴らしい二刀流ぶりを見せてくれています。
大谷選手は投手と野手どちらに絞るべきか本当に難しいですね...
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
前回お話ししましたように、平成24年までは税理士等に支払う報酬に係る源泉徴収額は、基本的にその報酬の10%でした。
しかし平成25年から復興特別所得税というものが創設されました。
これは東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法によるもので、平成25年から平成49年までの所得税に加算されるものとなります。
具体的にはこれまで(平成24年まで)の通りに計算した所得税額に2.1%を乗じて算出した金額が復興特別所得税になります。
税理士等への報酬に係る税率10%については、10%×2.1%=0.21%を10%に加算した10.21%が源泉徴収する税率となりました。
例えば報酬が10万円だとしますと、100,000円×10.21%=10,210円を源泉徴収してその金額を税務署へ納め、差額の89,790円を税理士等に支払う、という感じです。
このように以前の10%ですと暗算でも源泉徴収額が分かっていた所が、計算が細かくなる分電卓を叩く手間や計算ミスの恐れが少し増えました。
また特に面倒になったのが、源泉徴収後にキリの良い金額を支払いたいケースです。
先程の報酬10万円の場合ですが、源泉徴収した上でぴったり10万円を支払いたいことが良くあります。(例えば講演会などを開催しその講演して頂いた方へ現金で報酬をお渡しする場合など)その際これまでは、例えば総報酬額を111,111円にしておけば源泉徴収額が10%の11,111円となり、差額でちょうど10万円をお支払いするという形をとることが暗算でもすぐに計算出来ました。
しかし復興特別所得税の導入以後は、以下の式で総報酬額を算出することになりました。
100,000円÷(100%−10.21%)=111,370円(小数点以下切捨て)
このような感じで直感的には分かりにくくなってしまいましたが、今後25年間続く税金ですのでその内慣れてしまうんでしょうね。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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