経理パーソンも知っておきたい源泉徴収のお話(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日、長嶋茂雄氏と松井秀喜氏に国民栄誉賞が授与されましたね。
国民栄誉賞はそもそも王貞治選手のホームラン世界記録を称えるというきっかけで始まり、その王選手そして衣笠祥雄選手に続きプロ野球界からはなんと4人目の受賞ということで、いかにプロ野球が広く愛されてきたかをあらためて感じました。
ノボルはこれからもプロ野球を応援していきます!!
今回も前回に引き続き、源泉徴収のお話をいたしたいと思います。
給与以外に発生する源泉徴収の対象として、特定の個人に支払う報酬があることを前回お話いたしました。
その中でも会社でよく発生するのが弁護士や税理士などいわゆる士業の方への報酬の支払いです。
多くの会社では顧問税理士と契約されているでしょうし、顧問弁護士がいらっしゃることも少なくないと思います。
それらの方から月額顧問料などの報酬の請求書を受取りますと、報酬額から源泉税が差引かれた請求金額が記載されていることがあります。(特に税理士の方は源泉税を明記されていることが多いです)
上記のように請求書上で源泉税が明記されている場合は、単純にそのまま記載されている差引された請求額を支払い、記載されている源泉税の金額を納付すればよいのですが、請求書に源泉税の記載がない場合やそもそも請求書の発行がない場合(顧問料が月額固定額で契約書上にその旨記載されている場合など)は、経理担当者が自ら源泉税の金額を計算しなければなりません。
その際の源泉税計算ですが、基本的には報酬額の10%を徴収します。
例えば報酬額が10万円であった場合、9万円をご本人に対して支払い、1万円を源泉徴収して税務署に納付するという感じです。
...というのが昨年(平成24年)までのお話でした。
10%というのは計算もしやすく覚えやすかったのですが、実は今年(平成25年)から10%にさらにプラスして源泉徴収をすることになりました。
その具体的な内容や税率については次回お話いたします。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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