『消費税』がかからないものもあるって本当?(6)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
ついに2013年のプロ野球が開幕しましたね!
先週末の開幕三連戦から見所がたくさんありましたが、特に期待のルーキー達が早速その期待を裏切らない活躍を見せてくれました。
優勝争いもさることながら新人王レースからも目が離せないシーズンになりそうですね!
引き続き消費税のお話をいたしたいと思いますが、今回は消費税がかかるのかかからないのか紛らわしい取引を紹介いたします。
会社が支払う家賃に消費税がかかるかどうか、最初は戸惑う方も少なくないと思います。
結論から申しますと、会社の事務所の家賃には消費税が課されますが、社員寮として部屋を借りている場合などの家賃は非課税となります。
建物や部屋を居住用に借りている場合は非課税(共益費なども含めて)、居住用以外の目的で借りている場合は課税と覚えておくと良いと思います。
また、駐車場の賃料は基本的には課税となりますが、もし何の設備もない更地を借りている場合の賃料は非課税となります。
日常的に良く使用するものとして郵便切手については原則的に購入時は非課税とし、使用した時に使用した分だけ課税に振り替える、というのが正しい処理なのですが、処理が非常に煩雑になってしまうため、購入時に全て課税処理する方法も認められています。
私見ですが多くの会社ではそのように処理されているものと思われます。
また細かくなりますが、社員向けの健康診断の費用や社内に置いておく薬代などは課税です。
対してあまりないとは思いますが、もし社員の方が病院で診察や治療を受けてその費用(診察料・薬代など)を会社が負担した場合は非課税となります。
健康保険の適用内である通常の診察や薬の処方には消費税は課されないことになっています。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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