『消費税』がかからないものもあるって本当?(5)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
WBC日本代表が決勝ラウンドへの進出を決めましたね!
壮行試合や大会の序盤では特に打線の不調が深刻でしたが、ここに来てようやくチームの形が出来てきたように感じます。
決勝ラウンドでも必ずや期待に応えてくれることでしょう。
野球大好き経理マンのノボルはWBC日本代表をもっと応援していきます!!
引き続き消費税のお話をいたしたいと思いますが、今回も前回同様消費税のかからない取引で良く出てくるものをご紹介いたします。
前回ゴルフのお話をしましたが、ゴルフ同様「交際費」にあたるもので消費税のかからないものが他にもいくつかあります。
祝金・見舞金・香典などその相手先に現金で支払うものは消費税不課税です。
寄付金と同じく対価性がないと判断されるためです。
しかし同じような支払いで例えば取引先の開店祝いや葬儀などにお花を贈った場合のその供花代は、課税取引です。
これはお花というモノを購入した対価の支払いであるためです。
同じく「交際費」で手土産のために商品券やビール券などを購入した場合は、非課税です。
それ以外にも図書券・図書カードやクオカードなどのプリペイドカード類は全て同様です。
また、役員の方などに事後の精算を求めないいわゆる「渡し切り交際費」を支出した場合、その支出にもやはり消費税は課せられません。
もちろん「交際費」以外でも消費税に注意すべき支出はたくさんあります。
例えば役員や従業員の方を生命保険に加入させて会社で保険料を負担しているケースでは、その保険料の支払いも消費税のかからない非課税取引となります。
生命保険以外でも火災保険や自動車保険などの損害保険の保険料も同様です。
ちなみに実際に何か事故が起き、それに対して保険会社から保険金を受け取った場合は、対価性のない取引ということで不課税取引とされます。
いずれにせよ、保険関係は支払っても受け取っても消費税はかかりません。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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