『消費税』がかからないものもあるって本当?(4)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今週末からいよいよWBCが始まりますね!
今回の日本代表は現役メジャーリーガーが不参加であったりと不安要素も少なくないですが、思い返してみれば前回も前々回も開幕前には多くのネガティブな情報がささやかれている中で見事に二連覇という最高の結果を残した訳ですから、今回もきっと期待に応えてくれると信じています。
野球大好き経理マンのノボルはWBC日本代表を全力で応援します!!
引き続き消費税のお話をいたしたいと思いますが、今回も前回同様消費税のかからない取引で良く出てくるものをご紹介いたします。
以前交際費の回でゴルフの費用の中でゴルフ場利用税が消費税不課税である、とお話をしました。
実はこれ以外にもゴルフをプレーした際に消費税のかからない費用が出てくることがあります。
ゴルフの領収書に添付されている明細書を良く見ると「緑化協力金」などという記載があったりしますが、実はこれは公益社団法人ゴルフ緑化促進会に対する寄付金にあたるもので、消費税法上不課税とされます。
また「ゴルフ振興基金」といったものがあることもありますが、こちらも同じく不課税です。
ちなみにこれらは内容としては寄付金ではありますが、ゴルフに係る費用の一部であるということで、仕訳をする際の勘定科目は「交際費」となります。
ゴルフに限らず、寄付金を支払ったり受け取ったりした場合は全て不課税取引です。
これは寄付金は支払っても受け取ってもそれに対して何か具体的な見返りがある訳ではないので、対価性がないものと判断されるためです。
会社で発生する寄付金としては、災害があった際に被災地などへする寄付や、近所のお祭りなどの際に町内会や神社などへする寄付があると思います。
またこれは余談ですが、例えば同じ被災地への義援金という目的でも、日本赤十字社など「特定公益増進法人」とされる団体を通じた寄付とそれ以外では法人税法上の取り扱いが異なることがあります。
その辺りも意識できるようになると経理担当者としてはより良いでしょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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