『消費税』がかからないものもあるって本当?(3)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球は現在キャンプ真っ盛りですが、そんな中ある選手がひっそりと引退を表明しました。
元横浜ベイスターズ・中日ドラゴンズで活躍した佐伯貴弘選手です。
佐伯選手と言えばあの1998年、横浜ベイスターズの主力選手の一人としてマシンガン打線の一翼を担い、リーグ優勝そして日本一に貢献した選手です。
個人的に当時横浜に住んでいたので、同じく1998選手であった石井琢朗選手に続くその引退はとても感慨深いです。
これで1998年当時のベイスターズ主力野手で現役なのは谷繁元信捕手のみとなってしまいました。今年にも2000本安打を達成しそうな谷繁捕手にはまだまだ頑張ってもらいたいものです。
引き続き消費税のお話をいたしたいと思いますが、今回は消費税のかからない取引で良く出てくるものをご紹介いたしたいと思います。
まずイメージし易い所で税金や国・自治体などに支払う費用です。
会社は法人税や住民税をはじめ様々な税金を納めますが、それらには基本的に消費税は課せられません。
考え方としては例えば法人税をいくら納めようが何か見返りがある訳ではないので、「対価得て行われたもの」という要件を満たさないということです。
そのような税金に類するものとして会社の経費として良く登場するものとしては、印紙代などが典型的な消費税のかからないものの例としてあげられます。
その他市役所や税務署などで証明書を発行してもらう時の手数料についても、印紙と同じく非課税だったりします。
しかし中には税金なのにその上さらに消費税が課されるものもあります。
例えばお酒ですと「本体価格+酒税」の合計金額に5%の消費税がかかります。
酒税などは本体価格に連動して金額が決まるので実質本体価格と一体であり対価性があると判断出来る、という理屈らしいのですが、個人的にはさすがにちょっと無理があるかな〜と思います。
またガソリン税も同じ考え方で消費税が課されているのですが、紛らわしいのが似たような税金である軽油引取税が不課税であるということです。
ガソリンスタンドで給油した領収書であっても、ガソリンの場合は全額課税取引で、軽油の場合は本体部分は課税・軽油税部分のみ不課税なので、会計処理する際には注意が必要です。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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