「消費税」がかからないものもあるって本当?(2)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日、日本ハムとオリックスの間で大型トレードがありましたね。
特に糸井選手のトレードには驚かれた方も多いのではないでしょうか。
糸井選手クラスの主力選手ですと近年はFAか大リーグへの移籍が主ですので、国内での通常のトレードでこのレベルとなると私の記憶の中では、現ソフトバンク監督の秋山選手が西武からダイエーへトレードされて以来かなと思います。
昨年は最下位に沈んだオリックスですが、糸井選手の加入で今年はかなり期待できそうですね!
今回も引き続き消費税のお話をいたしたいと思います。
消費税がかかるかどうかの判断ですが、例えば受取った請求書や領収書に消費税額が別記されていたり、「消費税を含む」や「非課税」などの記載があれば基本的にはそれに沿って処理すれば問題ありません。
しかし必ずしも消費税について明記されている訳ではありません。
特に消費税のかからない取引に対する請求書などの場合、「非課税」「不課税」といった記載がある方がむしろ少数であるように思います。
消費税の記載がなく判断が難しい場合は、税理士の先生に確認したり、請求書等を発行した取引先に直接問い合わせたりすることになりますが、私などは頻繁にその様な問い合わせをするのも少し迷惑かな、と躊躇してしまったりします。
実務上は経理担当者自身でかなりの部分を判断することもあるでしょうが、その判断材料として以下の知識があると便利かと思います。
消費税の課税の対象となるのは以下の4つの要件を全て満たした取引です。
・国内において行われたものであること
・事業者が事業として行ったものであること
・対価を得て行われたものであること
・資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること
上記の要件を1つでも満たさなければ消費税の対象外、すなわち「不課税」になります。
例えば個人で所有している車を友達に譲ってお金を受け取っても、それは「事業者が事業として」に当てはまらないので、消費税をもらったり納付したりする必要はありません。
こんな感じでその取引が上記の要件を満たしているかである程度判断できると思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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