「消費税」がかからないものもあるって本当?
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
2013年最初の連載となりますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年2012年のプロ野球では多くの大物選手たちが引退しましたが、年末にはメジャーリーガー松井秀喜選手が現役引退を表明しました。
朝のニュースで松井選手の引退会見を見た時は、遂にこの日が来たか、と朝から胸がいっぱいになりました。
今回は消費税のお話をいたしたいと思います。
巷では消費税増税に大きな関心が寄せられていますが、経理担当者、特に経費精算や仕訳入力をしている人たちにとっては、「その取引には消費税がかかるのか、かからないのか?」ということが日々の関心事だったりします。
ここで言う「消費税」はいわゆる一般消費税のことで、基本的には全てのモノやサービスのやり取りに対して薄く広く課されることが特徴です。(対して酒税やガソリン税など特定のものに課されるものを個別消費税といいます)
普通に生活していますと、何かに対してお金を払う際には全てに消費税がかかっているような気がしてしまいますが、経理を担当していますと、実は消費税がかかっていないものも結構あることを知ることになります。
少し専門的なお話になってしまいますが、一口に消費税がかからないといっても、その中で性質が三つに分けられます。
一つはそもそも消費税の課税の対象でない取引(不課税取引)、二つ目に政策上消費税を課さないと定めた取引(非課税取引)、そして最後に輸出取引等(免税取引)です。
これらの違いを判断するのはなかなか難しいので、細かい部分は税理士さんなどにお願いしている経理の方も多いと思いますが、消費税がかかっているのかどうかという判断くらいは、経理担当としては最低限できた方が良いでしょう。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。