「ゴルフ」!!
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
アメリカメジャーリーグへの挑戦を目指していた花巻東高校の大谷翔平投手が、ドラフト一位指名を受けていた北海道日本ハムファイターズへの入団を表明しました。
今回の件は日本球界をあげての大きな関心事となってしまい、一人の若者にとっては本当に大変な決断であったと思います。
しかし日本でやる決意をしたからには、大谷投手にはまずは同じ日ハムの先輩であるダルビッシュ投手にも負けない日本の大エースを目指して頑張ってもらいたいですね!
今回も引き続き、交際費のお話しをしようかと思います。
これまで主に飲食代のお話をしてきましたが、交際費でもう一つメジャーなのがゴルフ代です。
私が担当した企業では大企業からかなり小さな企業まで社長や役員がゴルフをしない企業はほぼありませんでした。
そんな訳で交際費の精算にはゴルフが付き物と言えます。
前回交際費に付随する費用も全て交際費扱いになるとお話ししましたが、ゴルフに係る費用はその典型であると言えます。
ゴルフのプレー代はもとより、道具や練習にかかった費用、キャディーさんへのチップ、ゴルフコンペの賞金・賞品代、またゴルフ場で食べた朝食・昼食代やお風呂・サウナなどの料金も交際費です。勿論、前回お話しした行き帰りの交通費も交際費となります。
とにかくゴルフに関わった費用は全て交際費になってしまうのです。
そしてゴルフ代の処理でもう一つ注意しなければならないのが、「ゴルフ場利用税」の存在です。
このゴルフ場利用税はゴルフ場を利用すると必ず一日定額でかかってくる地方税です。
何故注意が必要かというと、このゴルフ場利用税に関しては消費税が不課税だからです。
会計処理をする際、消費税の課税区分を間違えないようにしなければなりません。
ちなみにゴルフ場利用税はゴルフ場の規模などで金額が異なりますので、会計処理の際には必ず利用明細などでその金額を確認するようにします。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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