処理に注意!社内に対する「交際費」とは??
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
日本のプロ野球もアメリカのメジャーリーグもプレーオフ真っ最中ですね。
プロ野球では今日からクライマックスシリーズのファイナルステージが始まります。
ファーストステージを見事勝ちあがった中日とソフトバンクがそれぞれリーグチャンピオンである巨人・日本ハムに挑む訳ですが、特にパ・リーグはシーズン中の直接対決ではソフトバンクが日本ハムに勝ち越しているなど、必ずしもペナントレースの順位通りの結果になるとは限らないので最後まで見逃せません!!
今回も前回に引き続き、交際費のお話しをしようかと思います。
そもそも交際費とはどのような費用なのでしょうか?
国税庁のウェブページでは以下のように記載されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」これは税務上の定義ですが、会計上もほぼ同じであると考えて良いと思います。
上記の定義の「その他事業に関係のある者」には企業内部の人、つまり役員や従業員も含まれます。一般的な感覚ですと、従業員を接待するというのは考えにくいですが、例えば部内で忘年会をしてその費用を会社負担とした時などが交際費になります。
ただ役員や従業員に対する慰安や贈答などの場合、交際費ではなく給与に該当するケースも多いので注意が必要です。
以前私が経験したケースでは以下のようなものがありました。
ある企業で大規模な社内コンベンションが行われましたが、そのコンベンション自体は社内研修の要素も強かったため、会場費等の経費は交際費ではない経費(会議費等)として計上しました。しかし、そこで昼食として出されたお弁当が問題になりました。
一般の社員の方と異なり役員の方にはかなりの高級弁当が出されていたのです。
結局、この高級弁当は役員に対する供応であると考え、交際費として処理することになりました。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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