認定支援機関業務その一
こんにちは、税理士のチョモランマです。
既に2月ですから、「確申体制」という事で、事務所の先生方もお忙しいかと思います。
今年は特に寒気が訪れ、日本海側は主に雪の予報となっている様です。
たまに、寒さが和らぐ日もありますが、基本的には、とても寒い日が続いております。
先日の関東地方の大雪も大変でしたが(翌日の雪かきが大変、川柳「雪かきで若さ見せるが腰痛め」)、もし大雪が降るようなら、家でじっとしていた方が良さそうです(そんな日はエアコンの利きもよくない、音は凄いが...)。
お仕事等も重要かと思いますが、危険を感じたら早めの帰宅を検討する必要もありそうです。
この時期ならではですが、外出の際はにもマスク姿のビジネスマンをたくさん見かけます。
外出から戻ってのうがい、手洗いを徹底して、事務所を風邪の脅威から防ぎたいところです。
話は変わりますが、先日2月10日は「簿記の日」だったそうです。
福澤諭吉の訳本「帳合之法」が、1873年2月10日に慶應義塾出版局から発行された事にちなんだ記念日で、全国経理教育協会が2004年に制定しました。
「帳合之法」は福澤諭吉が日本に初めて複式簿記を紹介した書物で、その後、開校される「簿記講習所」でも教材として使われ、ここから日本での簿記の歴史が始まっていったとの事。
制定自体は最近らしいですが、簿記の歴史から考えると確かに重要な日かもしれません。
さて、私自身の事務所に関しては、2月中旬から「確申体制」に持っていきたいところではあるのですが、残念ながら、完全にシフトは出来てはいません。
12月決算、2月末提出の法人がまだ1件残っている事もあるのですが、今年は1月下旬に法人の顧問先からイレギュラーな業務を依頼された事がその原因です。
3月決算のT社は業績が好調で、決算対策(節税対策)を考えないといけないのですが(確申期に、この手の相談も加わるからつらい...)、今年は設備投資の即時償却を検討する事になりました。
社長は、それはいい!是非やりましょう!、と言うでしょうが、私等から見ていると、設備会社が逆にそれをエサに設備を売り(つけ)たいだけ、の様にも思える(当然、自分達の会社も年度末の締めがあるでしょうから...)。
解説:即時償却とは、長期利用目的の設備に関しては、基本減価償却は耐用年数で償却(費用化)するが、一定の要件を満たせば全額償却(費用化、要するに購入額を初年度に100%償却)が可能となるものです。具体的には「経営力向上計画」の認可を受けると、即時償却が可能となります。
対象者:資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人・個人事業主等
対象期間:平成29年度~30年度
但し、一定の要件が付いておりまして、上記「経営力向上計画書」の提出が必要です。
これは、設備投資等の取り組みを記載した「経営力向上計画書」を主務大臣に申請して、認定される事により、設備購入年度に税金の軽減措置が受けられます。いわゆる「認定経営革新等支援機関」の業務です。
税理士事務所は申請を出せば「機関」の登録は出来てしまうのですが、お恥ずかしい話しですが(最近続く様な気が...)、未だ申請を出していないところ、業務を依頼された次第です。
確かに、設備メーカーのリーフレットには、「本制度の御利用につきましては、顧問税理士・会計士等に御相談の上、御利用下さい」、と書かれてはいますが...。
普段は、余りやらない(馴染みのない)業務には違いありません。
続きは次回に...
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