税務調査後日談その二
こんにちは、税理士のチョモランマです。
先週末はせっかくの3連休(シルバーウィーク)に「台風」が日本を縦断しまして、各地で猛威を振るいました。今週末の土日連休(お彼岸)は一応天気は大丈夫の様ですが...。
先日、国土交通省が7月1日時点での基準地価を発表致しました。
平成29年都道府県地価調査について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000145.html
外国人旅行者が増加している事もあり、「商業地」の全国平均は上昇している様ですが、「住宅地」に関しては、全国的に減少しているものの、下落幅は縮小傾向にあるようです。
東京、大阪、名古屋の三大都市は、「商業地」はもちろん、やはり「住宅地」も上昇しています(今年、宅建受ける方、統計問題、確実に点数取って下さいね!)。
都市部とその他で二極化が進行しているという事なのでしょうか(巷ではいろいろ言われておりますが、東京オリンピックの後はどうなるのでしょうか、それは予言する人はいても誰にもわかりません)。
さて、前回の続き(昨年のT社の税務調査)になります。
ベテランさん(嘱託)「こちらとしても証拠が無い以上、経費として認める訳にはいかないんですよ。」
追加解説:そうなると、役員(社長)が勝手に会社の現金を持ち出して私的に使用した=役員賞与としたい訳です、役員賞与となると会計上は経費(費用)になっても、法人税法上は損金になりませんので、その分利益(所得)が増えて、税金の追加が出てくるので税務署はwinです(そもそも税務調査はビジネスではないので、winwinは無い!でしょう)。
私「こちらでは一応会社の経費として使われた(であろう証拠)を示したのですから、自分らで調べて、使われていない証明でもされたらどうですか?」
ベテランさん「解説書のコピーをお持ちしましょうか?」
私「根拠は何ですか?、条文で示して下さい。」
といった具合のやり取りの後で、とりあえず社長の意見を聞いて欲しいという事になりました。
社長「大して税額出ない様でしたら、長引くと面倒なんで進めてもらって構わないです(要するに修正申告を出して早くスッキリ終りたいという事です)。」
私は釈然とはしませんでしたが、女性職員にその旨伝え、その代わり「修正申告の原稿はそちらで作成するんですよ。」と付け加えておきました。
今回釈然としなかった事は他にもあります。
①今回認められなかった損金は役員賞与になるとしても、そうした場合、過年度の役員給与が過少だった事になり、逆か上って過年度の個人住民税も修正するのか?、と女性職員に聴いたところ、答えられずに「調べます」と一旦答えておきながら後で「担当外なので市役所に聴いてみて下さい。」との答え、「関係ない事聴かないで欲しい!、自分で調べたら?」といった事なんでしょう。
続きは次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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