税務調査後日談その一
こんにちは、税理士のチョモランマです。
いよいよ9月に入りました(既に、おせちやお歳暮の話題もあります)。
例年であればまだまだ残暑が厳しい季節であったはずですが、曇り空で空気もひんやりとしていて、一足先に本格的な秋が訪れたような気候となっています。
8月も雨続きだったので、夏がほとんど来ないまま通り過ぎていってしまった様です。
農作物の生育等、気になるところですが、プラス思考で、過ごしやすい季節になったと、前向きに捉えていった方が良いいのかもしれません(カキフライのシーズンでもあります)。
さて、話は変わりますが国税庁HPにて、
「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm
『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei29.pdf
といったパンフレットが公開されています。
行政が作成するパンフレット・リーフレットは情報が確かというだけでなく、レイアウト等の参考にもなるかと思います。一度、ご覧になって頂いても良いのではないかと思います。
さて、前回の続きです(T社税務調査について)。
若い女性とベテランさん(後で分かりましたが、ベテランさんは、一度退職された方で嘱託として再雇用されて、若い職員の教育係をしている様でした、にしてもトレーニング材料に引かれた方はたまりませんね)の二日間の調査は一応終りました。
結局は、経費の二重計上(1件)と交際費の相手先不明=元帳適用記載不十分(数件)だけです。
前者については、不注意とはいえ仕方ありませんから修正材料です。
後者については、とりあえず可能な限り会社の方で相手先を判明させて下さい、との事でした(きっと会社が出してきた資料を元に先方に確認したりする訳でしょう、その為に反面調査や資料箋といったものがあり、調査官も得意先一覧を持ち帰りました)。
一通りの資料を揃えて、二度ほど税務署に足を運んで、私一人で先方と話をしたかと思います(任されているといえばそれまでですが、社長は忙しいとの事でしたので仕方ありません。ですが、本当は社長にも同行してもらいたい、いや同行すべきでしょう、自分の会社の事なんだから、というのが私の本音です。確かに税務署に行くのは気が重いでしょうが、私も客を少々甘やかしすぎかな、とも思います)。
若い女性は黙っていますが(単に記録係だから)、ベテランさんの言う事はこうです。
「やはり後から作成した資料では証拠力が劣ります(正しいものとして認める訳にはいかない、限界がある)から、交際費としては認められないです(否認)し、悪質となれば重加算税といった事にもなりますね」
と淡々と言ってきます(重加算税は困るから、すぐ修正申告出します、と言って欲しいのかもしれない、果たしてこのような誘導がいいのか悪いのか、と思いますし、会話を録音して欲しいと思ったりもします)。
私(税理士)は納税者のミカタですから、こう言いました。
「この程度の内容で重加算とは如何なものですか?、せっかく会社の方で資料を用意したのですから、交際費として使われたかどうか先方に確認する等して、自分達でお調べ頂いたらどうですか?」
続きは次回に...
さて、今週の山の天気は...。
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