続・青色申告承認申請書
こんにちは、税理士のチョモランマです。
昨日7月11日は、○ブンイレブンの日だったそうです。
コンビニと言えば、最近は雑誌の売上が減少して、レジで販売している総菜が売れているそうです。
そのため配置が大きく変わり、レジが2倍になって、雑誌コーナーが半分になっている店舗もあるとの事で、店内の配置もその時々で変わっていくものなのですね。
先日6月30日には、国税庁レポートの2017年版が公表されました。
https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/report2017/index.htm
それによると調査の重点取り組み事例には、「海外資産」「消費税」「無申告」が挙げられています。
国税庁の考えや方針を読み解く資料になりますので、一読しておく事をお勧めします。
さて、前回の続きです。
「青色申告承認申請書」の提出を失念すると(設立日から3ヶ月以内)、初年度は青色申告ではなく白色申告となります。
そうなると初年度は影響はほぼ無いのですが、影響は次年度以降に及んでくる可能性があります。
特に初年度は、何かと持ち出しが多いはずで(簿記の勘定科目で言えば、創立費や開業費)、結果として赤字になる事も多いです。
青色申告ですと、赤字を9年間(H30/4/1以後開始事業年度分は10年間)持ち越す事が可能です(繰越欠損金)。
簡単な例で言いますと、初年度赤字△1,000万(初年度は青色、白色、どうちらも同じで納税無しですが)、次年度黒字500万だとしたら、青色申告の場合、△1,000万と500万は通算されて納税無しですが(しかも、残△500万は更に持越しになる)、白色申告の場合、赤字の持越しはありませんので(△1,000万は初年度限り)、次年度は黒字500万円×税率が、そのまま納税となってしまい、大変な違いが生じます(節税に効くマイナスの貯金が出来ない様なもの)。
下手をすれば、顧客から訴えられかねません(そのためかどうか、業界には税理士損害賠償責任保険なる掛け捨ての保険がありまして、自分も一応加入はしています)。
この件については、忘れられないエピソードがあります。
自分が最初に勤めた会計事務所での話です。
確か週に1回のミーティングがあったのですが、職員で届けの提出を失念した方がいて、初年度青色申告出来ない事になってしまいました。
所長がその件に腹を立てるのは充分理解出来ますが、その件を毎週持ち出して「皆も気を付ける様に」と、ミスをなじるコメントがある訳です。
今時では、所謂パワハラになるのか分かりませんが、その職員は、さすがに嫌気がさしたんでしょう(私もしつこいと思ってはいました...)、程無く事務所を辞めてしまいました。
ある研修(離職者を対象にした経理・税務のトレーニングです)で、この件を多少冗談めかして話たところ、終ってから受講生の一人から「先生、さっきの笑えない冗談でしたよ...」と今でも忘れられない一言を頂戴する羽目になってしまいました(同じ様な経験をされたのかもしれません、気を付けないといけないところでした、失言のI防衛大臣の事を言えません)。
続きは次回に...
この度の九州地方を中心とする大雨により被災された皆様、御家族、ならびに御関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心からお祈り致しております。
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