青色申告承認申請書
こんにちは、税理士のチョモランマです。
関東では、梅雨に入ったにも関わらず、雨が降った日は数える程度のような気がします。
そうかと思えば、九州地方から東海地方にかけては、警戒が必要な程の大雨が降っているそうで、昔とは気候が大きく変わってきてしまっている様に感じます。
大雨が予想されている地域では、充分にお気を付け下さい。
さて、国税庁の新着情報を見ておりましたら、国税庁のインターネット番組Web-Tax-TVに「ドラマ版ダイジェスト」という新着動画なるものがあり、
https://www.nta.go.jp/webtaxtv/
過去に公開された査察官の仕事をドラマ形式にしたものなのですが、カリスマホストの脱税や非居住者を装うベンチャー企業の社長等、なかなか興味深い内容です。
他にもさまざまな動画が用意されている様ですので、客先への情報提供や話題作りにはいいかもしれません。
昨日は、個人事業から法人成りしたS社の届出関係書類を作成していました。
会社の場合、個人事業の様に税務署に届けを出せば直ぐに事業が始められる訳ではなく、先ずは、法務局に登記を済ませた上での話しになります(行政書士や司法書士に依頼します、これで法人の謄本=全部事項証明書や、法人の印鑑証明が取れる様になります)。
この後に、所轄の税務署、県税事務所、市役所(東京都であれば、所轄の税務署、都税事務所)に、各種届けを出す事になります(その際、上記の謄本のコピーと会社の定款のコピーが必要)。
税務署の場合、税務上重要な6つの届出があります。
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書、
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
⑤棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
⑥減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
このうち、最も重要で忘れてはいけないのが、②です。
会社の法人税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります(個人事業もそうですが...)。
青色申告は白色申告と比べて記帳を複式簿記で行う等の手間が掛かりますが、決算で生じた赤字を9年間繰り越す事が出来たり(個人事業では3年間)、法人税額の控除を受けられたり等、税金上のメリットがとても大きいです。
そして、青色申告承認申請書は、設立した会社が青色申告で法人税を納める為に必要なものです。
そして、青色申告承認申請書は、会社を設立してから3ヶ月以内、又は最初の事業年度の末日迄に提出しなければいけませんので、期限が過ぎない様に充分に注意しなければいけません。
これをうっかり失念すると、初年度は青色申告出来なくなります(即ち、初年度白色申告)。
初年度青色申告出来ないとどうなるかは...
続きは次回に...
さて、今週の山の天気は...。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。